○三原村簡易水道条例

平成6年3月18日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 給水装置の工事及び費用等(第7条~第13条)

第3章 給水(第14条~第25条)

第4章 料金及び使用料、手数料等(第26条~第37条)

第5章 管理(第38条~第43条)

第6章 貯水槽水道(第44条・第45条)

第7章 補則(第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は三原村が住民の需要に応え、給水する目的をもって設置する簡易水道の料金及び給水装置の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(給水装置)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するため村が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する用具で村の所有に属しないものをいう。

第4条 給水装置の種類は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第5条 給水装置のある家屋又は土地の所有者であってその家屋又は土地を処分したときは、給水装置は、その処分に従うものとする。

第6条 給水装置の所有者であって地区内に居住しないとき、又は居住しなくなったときは、管理者を選定し、村長に届け出なければならない。管理者を変更したときも同様とする。

第2章 給水装置の工事及び費用等

(給水装置の新設等の申込み)

第7条 給水装置の新設、増設、改造又は撤去をしようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申込許可を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、村長は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(工事の費用負担)

第8条 給水装置の工事に要する費用は、当該給水装置を所有し、又は管理する者の負担とする。

(工事の施工)

第9条 工事の設計及び施工は、村が行う。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、工事の設計及び施工については、村長が指定する給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が行うことができる。

2 前項ただし書の規定により、指定工事業者が、工事の設計及び施工を行う場合は、あらかじめ村の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事竣工後速やかに村の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

4 給水装置は、圧力試験等工事検査後でなければ通水しないものとする。

(工事費の算出方法)

第10条 村が施工する給水工事の費用は、次の合計欄に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた額)とする。

(1) 材料費

(2) 労務費

(3) 道路復旧費

(4) 諸経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、村長が別に定める。

(既設給水装置への接続)

第11条 給水を受けようとする者が、既に既設の給水装置を所有し、水道に接続を希望するときは、村長が別に定める検査を受けなければならない。

(工事費の前納)

第12条 三原村簡易水道事業の設置等に関する条例(令和6年条例第14号)第3条第2項に定める給水区域内の居住者で給水装置を新設する場合は、第10条に規定する工事費に次の新設分担金を加えた額を前納しなければならない。ただし、村長が前納の必要がないと認めたものは、この限りでない。

2 前項の分担金に関し必要な事項は、別に定める。

(給水装置の改造等の工事)

第13条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に改造を加える工事を必要とするときは、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)の同意がなくても、当該工事を施工することができる。

2 前項に規定する工事に要する費用は、その必要を生ぜしめた者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急な場合は、この限りでない。

3 第1項の規定によって生ずる損害は、村は、その責めを負わない。

(給水の濫用及び分与の禁止)

第15条 給水は、これを濫用し、又は他に分与することができない。ただし、分与については村長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(給水の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が村内に居住しないとき、又は村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第18条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届けなければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他村長が必要と認めた者

2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置等)

第19条 使用水量は、村長の定めた水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、村長が定める。

(メーターの貸与)

第20条 村長が必要あると認めたときは、需要者に対しメーターを貸与することができる。

2 貸与したメーターは、村長が別表第2に定める使用料を徴収する。

(メーターの保管)

第21条 メーターは、水道使用者等に保管させる。

2 前項の保管者は、 善良な管理者の注意をもってメーター等を保管し、かつ、メーターの設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件を置き、若しくは工作物を設けてはならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第22条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) その他村長において必要と認めるとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(4) その他村長において必要と認めるとき。

(消火栓の使用)

第23条 消火栓は、火災又は消防演習のほかは、使用することができない。

2 消防演習に消火栓を使用するときは、あらかじめ村長の許可を求めなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水施設を管理し、異状があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

2 前項において給水装置の修繕工事(以下「修繕工事」という。)を必要とするときは、村又は指定工事業者にこれを施工させなければならない。

3 前項の修繕工事に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が修繕工事を施工した場合は、徴収しないことがある。

4 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第25条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び使用料、手数料等

(料金の支払義務)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

3 1個のメーターにより2世帯若しくは2箇所以上が給水を受けている場合は、それぞれを水道の使用者とみなして、料金の納入について連帯責任を負うものとする。ただし、村長が特別の事情を認めたときは、この限りではない。

(料金)

第27条 料金は、別表第3のとおりとする。

第28条 料金は、定例日(村長が別に定める。)の使用量に基づきその日の属する月分として算定し、月末限りこれを徴収する。ただし、給水を中止し、又は撤去したときは、その都度これを徴収する。

(料金の算定)

第29条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、その指示水量によりその日の属する前月分として算定する。ただし、やむを得ない事由があるときは、村長がこれを変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第30条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合の料金)

第31条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及び料金を認定により徴収することができる。

(1) メーターに異状を認めたとき。

(2) やむを得ない事情により使用水量が不明なとき。

第32条 月又は定例日間の途中での水道の使用を開始し、又は休止し、及び停止したときの基本料金は1箇月分を徴収する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第33条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者で村長が必要あると認めたときは、水道の使用の申込みの際、村長が定める概算料金を前納させることができる。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第34条 料金は、各地区ごとに代表者を選定し、その代表者により毎月料金の徴収を行い村へ納入する。ただし、村長が必要あると認めたときは、この限りでない。

(料金の減免)

第35条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金を軽減し、又は免除することができる。

(手数料)

第36条 村長は、次の事項に係る検査等の実費に相当する手数料をその原因者から徴収することができる。

(1) 給水装置の材料検査手数料

(2) 給水装置の新設、増設、改造等竣工検査手数料

(3) 既設給水装置への接続のための検査手数料

(4) 需要者から水質検査の請求があった場合の検査手数料

(5) 需要者からメーターの機能について検査の請求があった場合で検査の結果正常であったときの検査手数料

(新設分担金)

第37条 村長は、新たに給水装置を新設し、及び増径しようとする者から別表第4に定めるところにより分担金を徴収することができる。

2 前項の規定により、増径工事申込者から徴収する新設分担金は、新口径に係る新設分担金と旧口径に係る新設分担金の差額とする。

3 新設分担金は、移転及び改築に伴う新設工事で新設及び撤去工事を同時に申請する場合(新設の口径が撤去の口径を超えるときは、増径とみなし、前項の規定による新設分担金の差額を徴収する。)は、徴収しない。

4 新設分担金は、工事申込みの際徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、工事申込み後徴収することができる。

5 既納の新設分担金は、還付しない。ただし、当該工事が完了しないときは、この限りでない。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第38条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 前項の規定による検査、措置その他これらに要した費用については、水道使用者等に負担させることができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第39条 村長は、給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条の規定に基づき、村長が別に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給水を停止することがある。

(給水の停止)

第40条 村長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 使用者が正当の理由なく、使用水量の計量又は、第38条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(2) 第38条による給水装置の検査による村長の指示を拒否したとき、又は給水栓等に汚染のおそれのある器物又は施設と連絡し、使用する場合で警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(3) 第20条第2項又は、第27条による水道使用料を60日以上滞納し、かつ、督促しても支払わない場合

(給水装置の切離し)

第41条 村長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要あると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(3) 給水装置が現に使用できない状態が明らかであると認めたとき。

(賠償)

第42条 村長は、次の各号の一に該当するときは、その原因者に対して賠償を求めることができる。

(1) 水道水をみだりに開栓し、放水したとき。

(2) 許可を受けずに水道水を販売し、又は分与したとき。

(3) 給水の休止又は停止中に許可なく止水栓阻水弁を開栓し、又は水道水を使用したとき。

(4) 水道施設、設備を故意又は過失により損傷させたとき。

(5) その他この条例、規則に違反し、損害を与えたとき。

(過料)

第43条 村長は、詐欺その他不正の行為によって第27条の料金を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

第6章 貯水槽水道

(村の責務)

第44条 水道事業管理者は、貯水槽水道(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第45条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第46条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、水道料金は平成10年3月31日までは、旧条例第16条を適用し、第20条第2項、第27条、第37条第1項は、平成10年4月1日から適用する。

附則(平成9年3月18日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月18日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成10年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成14年6月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年3月14日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月13日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附則(平成22年9月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

附則(平成26年3月18日条例第4号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の第20条第2項、第27条については、平成26年5月請求分から適用し、平成26年4月請求分に徴収する料金については、なお従前の例による。

附則(令和元年9月26日条例第13号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 この条例の第20条第2項、第27条については、令和元年11月請求分から適用し、令和元年10月請求分に徴収する料金については、なお従前の例による。

附則(令和6年3月21日条例第18号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第20条関係)

(メーター貸与料金)

次の表により算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

口径別

メーター貸与料金(1箇月につき)円

13m/m

80

20m/m

100

25m/m

150

30m/m

200

40m/m

400

50m/m

800

別表第3(第27条関係)

(1) (料金)

次の表により算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

用途

料金(1箇月につき)

口径別

基本水量(m3)

基本料金(円)

超過料金(m3につき)

一般用

13m/m

10

1,200

70円

20m/m

1,800

25m/m

1,900

30m/m

2,000

40m/m

3,200

50m/m

4,400

(2) 給水装置(給水管及びメーター)の口径別による加入戸数を次のとおりとする。

口径別

加入個数(口数)

13m/m

1口

20m/m

2〃

25m/m

3〃

30m/m

5〃

40m/m

11〃

50m/m

20〃

ただし、一般家庭用の給水装置は、13m/mを原則とする。

別表第4(第37条関係)

(新設分担金)

次の表により算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

口径別

金額(円)

13m/m

50,000

20m/m

81,000

25m/m

93,000

30m/m

106,000

40m/m

218,000

50m/m

437,000

50m/m以上

管理者が別に定める

三原村簡易水道条例

平成6年3月18日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 建設
沿革情報
◆ 平成6年3月18日 条例第7号
◇ 平成9年3月18日 条例第5号
◇ 平成10年3月18日 条例第9号
◇ 平成10年6月26日 条例第22号
◇ 平成12年3月24日 条例第6号
◇ 平成14年6月27日 条例第29号
◇ 平成15年3月14日 条例第10号
◇ 平成21年3月13日 条例第10号
◇ 平成22年9月30日 条例第11号
◇ 平成23年4月1日 条例第3号
◇ 平成26年3月18日 条例第4号
◇ 令和元年9月26日 条例第13号
◇ 令和6年3月21日 条例第18号