○三原村簡易水道事業分担金徴収条例
昭和54年7月3日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく簡易水道事業の分担金徴収について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 簡易水道の新設、増設及び改良及び修理工事に要する費用に充てるため分担金を徴収する。
第3条 分担金は、当該簡易水道の受益者から徴収する。
(分担金の額)
第4条 分担金は、当該簡易水道の工事に要する事業費総額の8パーセントとする。
(軽易な工事に係る分担金)
第5条 簡易水道の増設、改良、修理等に係る工事費で補助金及び村債を伴わない軽易な工事については、前条の規定にかかわらず当該簡易水道の受益者の負担とする。
(分担金の徴収時期)
第6条 工事分担金は、工事着手時に徴収する。
(分担金の減免)
第7条 村長は、簡易水道事業に充てる目的をもって労力の提供又は土地その他の物件若しくは金銭の寄附をした者に対しその額に応じ分担金を減免することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。