○三原村防災会議条例

昭和37年12月26日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、三原村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 三原村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、村長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 村長が指定する関係地方行政機関の職員のうちから当該関係地方行政機関の長が指名する者

(2) 高知県知事がその部内の職員のうちから指名する者

(3) 三原村の区域の全部又は一部を管轄する警察署の警察署長又はその指名する職員

(4) 村長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 村の教育委員会の教育長

(6) 村の消防長及び消防団長

(7) 村長が指定する関係公共機関及び関係地方公共機関の職員のうちから村長が任命する者

6 委員の定数は、10人とする。

7 第5項第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、高知県の職員、村の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のあるもののうちから村長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、昭和37年12月26日から施行する。

(平成12年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

三原村防災会議条例

昭和37年12月26日 条例第9号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第11類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和37年12月26日 条例第9号
平成12年3月24日 条例第5号