○三原村災害対策本部条例

昭和37年12月26日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、三原村災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(雑則)

第3条 前2条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、昭和37年12月26日から施行する。

三原村災害対策本部条例

昭和37年12月26日 条例第10号

(昭和37年12月26日施行)

体系情報
第11類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和37年12月26日 条例第10号