○三原村災害対策本部条例
昭和37年12月26日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、三原村災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(雑則)
第3条 前2条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附則
この条例は、昭和37年12月26日から施行する。