○三原村消防団の設置に関する条例
昭和41年3月22日
条例第2号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の位置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
三原村消防団
2 前項の消防団の区域は、三原村全域とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和41年3月22日 条例第2号
(昭和41年3月22日施行)