○三原村消防団の設置に関する条例

昭和41年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の位置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

三原村消防団

2 前項の消防団の区域は、三原村全域とする。

この条例は、公布の日から施行する。

三原村消防団の設置に関する条例

昭和41年3月22日 条例第2号

(昭和41年3月22日施行)

体系情報
第11類 災/第2章
沿革情報
昭和41年3月22日 条例第2号