○三原村消防団規則

昭和41年4月1日

規則第1号

(消防団本部、分団等)

第1条 消防団に消防団本部及び分団を置き、その位置、区域及び階級別定数は、別表のとおりとする。

2 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮して、法令、条例及び規則の定める職務を遂行しなければならない。

3 副団長、分団長、副分団長は、団員のうちから団長が命免する。

(団長等に事故がある場合の職務代理者)

第2条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは、団長の定める順序に従い、分団長が団長の職務を行う。

(任期)

第3条 団長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。

(宣誓)

第4条 団員は、その任免後、次の宣誓書に署名しなければならない。

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(遵守事項)

第5条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、かつ、災害に対処するため実地に役立つ技能の練磨に努めること。

(2) 規律を厳守して、上司の指揮の下に上下一体事に当たること。

(3) 職務に関し、金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求する等の行為をしないこと。

(4) 団員は、団又は団員の名義をもって、特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、若しくは他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。

(5) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附を募り、又は営利行為をしないこと。

(6) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たっては、職務のほか、これを利用しないこと。

(7) 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められる場合は、警備に支障のある場所に多数集合して飲酒しないこと。

(分限及び懲戒)

第6条 分限及び懲戒の手続については、村職員の例によるものとする。

(区域外出動の禁止)

第7条 消防団は、村長の許可を得ないで村の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動に際して管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄外と判明したときは、この限りでない。

2 相互応援協定のある市町村については、その協定による。

(原因調査等への協力)

第8条 団長は、村長の火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査に協力するものとする。

(現場保存)

第9条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、村長に報告するとともに警察職員又は検死員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある現場の措置)

第10条 放火の疑いのある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに村長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに公表は、差し控えること。

(文書簿冊)

第11条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整備して置かねばならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地利水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与台帳

(10) 消防法規及び諸通知文書つづり

(11) 雑書つづり

(教養訓練)

第12条 団長は、団員の技能の練磨を図るため教養訓練を行わなければならない。

(表彰)

第13条 村長は、消防団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰するものとする。

2 前項の場合において、団員については、団長が表彰を行うことができる。

第14条 村長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を贈り、又は表彰を行うものとする。

(1) 火災の予防

(2) 消防施設強化拡充についての努力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒、防御又は救助に関し、消防団に対して行った協力

(階級、訓練礼式等)

第15条 消防団の階級、訓練礼式及びポンプ操作法並びに服制については消防庁の定める準則による。

(施行期日)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(他の規則の廃止)

2 三原村消防団規則(昭和33年三原村規則第5号)は、廃止する。

(昭和63年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

消防団本部並びに分団の位置区域及び階級別定数表

消防団本部並びに分団名

区域

階級別定数

団長

副団長

分団長

副分団長

団員

本部

全域

1

2

 

 

4

7

西部分団

下切、亀ノ川広野

 

 

1

1

8

10

中央分団

柚ノ木、宮ノ川

 

 

1

1

10

12

南部分団

皆尾、芳井、下長谷、上下長谷

 

 

1

1

12

14

東部分団

成山、狼内、上長谷

 

 

1

1

8

10

合計

1

2

4

4

42

53

三原村消防団規則

昭和41年4月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)