○幡多広域市町村圏組合経費負担条例

昭和46年3月16日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は幡多広域市町村圏組合規約(高知県指令45地第639号)第11条第2項の規定に基づき、幡多広域市町村圏組合の経費に係る分担金の市町村別負担割合を定めることを目的とする。

(負担割合)

第2条 前条の経費の負担割合は別表第1から別表第10までに定めるとおりとする。

(分担金の徴収の時期及び方法)

第3条 分担金の徴収の時期及び方法については組合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

組合の通常の運営に要する経費

区分

割合

備考

均等割

10/100

1 人口の基準は、前年度末日現在における組合市町村の住民基本台帳人口による。

2 基準財政需要割額は前年度決算額による。

人口割

45/100

基準財政需要額割

45/100

別表第2

特別養護老人ホームの建設及び初度調弁に要する経費

区分

割合

備考

施設所在市町村

90/100

1 組合市町村の分担金は事業費から国庫補助金、県費補助金を除いた額の10/100

施設所在市町村の分担金は90/100とする。

2 組合市町村の分担割合は人口割による。人口割の基準は最も近い時期に行われた国勢調査の人口による。

組合市町村(施設所在市町村を除く)

10/100

別表第3

特別養護老人ホームの運営に要する経費

区分

割合

備考

施設所在市町村

100/100

運営に要する当該年度の経費の総額が国の設置基準により算出した運営経費の総額をこえる場合におけるその超過額については、前年度中における入床者数により入床前の住居地の市町村が負担するものとする。

別表第4

郷土資料館の建設及び初度調弁に要する経費

区分

割合

備考

施設所在市町村

90/100

 

組合市町村(施設所在市町村を除く)

10/100

人口割

別表第5

郷土資料館の運営に要する経費

区分

割合

備考

施設所在市町村

100/100

 

別表第6

幡多公設地方卸売市場の建設に要する経費

区分

割合

備考

施設所在市町村

90/100

1 組合市町村の分担金は、事業費から国庫補助金、県費補助金及び地方債を除いた額の10/100

施設所在市町村の分担金は90/100とする。

2 組合市町村の分担割合は、前年度決算における基準財政需要額割による。

組合市町村(施設所在市町村を除く)

10/100

別表第7

汚泥収集車購入に要する経費

区分

割合

備考

中村市

宿毛市

土佐清水市

総額の1/2を基準財政需要額割

残り1/2を均等割とする。

前年度決算額による。

別表第8

幡多公設地方卸売市場の運営に要する経費

区分

割合

備考

施設所在市町村

100/100

 

別表第9

身体障害者療護施設の建設及び初度調弁に要する経費

区分

割合

備考

施設所在市町村

90/100

1 組合市町村の分担金は、事業費から国庫補助金及び県費補助金を除いた額の10/100

施設所在市町村の分担金はその90/100とする。

2 組合市町村の分担割合は人口割による人口の基準は、最も近い時期に行われた国勢調査の人口による。

組合市町村(施設所在市町村を除く)

10/100

別表第10

身体障害者療護施設の運営に要する経費

区分

割合

備考

施設所在市町村

100/100

運営に要する当該年度の経費の総額が国の運営基準により算出した運営経費の総額をこえる場合におけるその超過額については、前年中における入床者数により入床前の住居地の市町村が負担するものとする。

幡多広域市町村圏組合経費負担条例

昭和46年3月16日 条例第2号

(昭和46年3月16日施行)

体系情報
第12類 則/第3章 一部事務組合
沿革情報
昭和46年3月16日 条例第2号