○特別養護老人ホーム施設整備事業費補助金交付要綱

平成14年2月4日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ふれあいの里に建設される特別養護老人ホーム施設整備事業に対して補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 本村に進出する社会福祉法人に対し、特別養護老人ホーム建設に要する費用の一部を補助することにより、本村の高齢者福祉の向上と、福祉施設の充実を図ることを目的とする。

(補助額)

第3条 村長は、予算の範囲内で補助額を定め、補助するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号により関係書類を添付し、補助金交付申請を行うものとする。

(交付の決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、補助金の交付について適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金交付決定を通知するものとする。

(概算払)

第6条 村長は、補助事業を遂行するために必要と認めた場合には、概算払をすることができる。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業完了の日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに様式第2号により補助事業の実績を報告するものとする。なお、事業が翌年度にわたるときは、翌年度の4月10日までに様式第3号により、年度終了実績報告を村長に行わなければならない。

(補助金の返還等)

第8条 村長は、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた補助事業者が次のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金交付の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) 事業を実施しなかったとき。

(2) 提出書類に虚偽の記載をし、その他不正行為のあったとき。

この補助要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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特別養護老人ホーム施設整備事業費補助金交付要綱

平成14年2月4日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)