○三原村立福祉センター設置条例

平成14年3月14日

条例第6号

三原村立柚ノ木隣保館設置条例(平成10年条例第10号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく隣保事業を行うとともに、人権問題等の速やかな解決を図るため、三原村に福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(所在地及び名称)

第2条 三原村に設置するセンターの所在地及び名称を次のとおり定める。

(1) 所在地 三原村大字柚ノ木1007番地1

(2) 名称 三原村立福祉センター

(事業種目)

第3条 センターは、別に定める事業を実施するものとする。

(運営審議会)

第4条 センター運営に関する重要事項を調査審議するため、福祉センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会は、村長の諮問に応じて審議し、又は関係行政機関に意見を具申するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

三原村立福祉センター設置条例

平成14年3月14日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年3月14日 条例第6号
令和3年3月18日 条例第3号