○三原村立福祉センター運営審議会規則
平成14年3月14日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村立福祉センター設置条例(平成14年三原村条例第6号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する福祉センター運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから村長が任命し、又は委嘱するものとし、その定数は、10人以内とする。
(1) 総務課長 1人
(2) 住民課長 1人
(3) 教育次長 1人
(4) 三原村社会福祉協議会会長 1人
(5) 区長会、婦人会、青年団その他地域住民の代表者 3人
(6) 高知県農業協同組合三原出張所所長 1人
(7) 学識経験者 1人
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
2 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置くものとする。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、審議会を統括し、会議の議長を務める。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長の招集により必要に応じて開催するものとする。
2 会議の日時、場所及び議題については、招集日までに委員長が通知するものとする。
3 委員の3分の1以上の者から文書により会議の開催の要請があった場合、委員長は、会議を招集しなければならない。
(議決)
第6条 会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数以上の同意によって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 三原村立柚ノ木隣保館運営審議会設置規則(平成10年三原村規則第17号)は、廃止する。
附則(令和3年3月19日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。