○三原村地域活性化促進事業費補助金交付規則
平成14年3月19日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項に規定する法人、同令第140条の7第1項に規定する法人、三原バス有限会社、(財)三原村農業公社その他村長が特に認める団体及び法人(以下「法人」という。)が村の地場産業の振興その他地域の活性化に資する事業を実施するに当たって交付する補助金に関して必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 法人の行う事業が村の地場産業の振興その他地域の活性化に資するものであると認められる場合は、当該事業目的を達成するために予算の範囲内で補助する。
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 前条に規定する補助対象事業に係る補助対象経費は、次に掲げる補助対象事業費から国庫補助金等村以外の機関から交付される補助金及び自己資金(寄附金等を含む。)を控除した後の経費とする。
(1) 用地取得費
(2) 施設整備事業費
(3) 周辺整備費
(4) 事業運営費
(補助金の交付申請)
第4条 法人が補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を村長に提出するものとする。
(交付の決定)
第5条 村長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付決定をし、法人に通知するものとする。
(補助条件)
第6条 補助金の交付目的を達成するため、法人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金の交付決定を受けた補助事業について、事業内容又は経費等の配分の変更をする場合は、事前に様式第3号の事業変更承認申請書を村長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更においては、この限りではない。
ア 補助対象事業費の20%以内の増減
イ 実施個所、構造、規模及び工法の変更を伴わない事業内容の変更
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、事前に様式第3号の事業中止(廃止)承認申請書を村長に提出して、その承認を受けなければならない。
(3) 村長は、前2号の承認をするときには、必要に応じて、既に付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができるものとする。
(4) 補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助交付目的に沿った効率的な運用を図らなければならない。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産に関する事項を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該補助金に関する収入及び収支についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して最低5年間保管しなければならない。
(事情変更による決定の取消し等)
第7条 村長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により、特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち、既に経通した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 法人がその責めに帰すべき事情によらないで補助事業を遂行することができなくなった場合
3 村長は、第1項の規定による補助金の交付決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費について補助金を交付することができる。
(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
4 村長は、第1項の取消し又は変更をした場合は、法人に通知するものとする。
(状況報告、調査及び指示)
第8条 村長は、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
2 村長は、前項の報告又は調査の結果により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、法人に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを指示するものとする。
3 村長は、法人が前項の指示に従わなかったときは、補助事業の遂行の一部停止を命ずることがある。
4 前項の一時停止を命ずる場合において、法人が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を採らないときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。
2 前項の規定による報告は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに行うものとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り下げることがある。
(補助金の額の確定)
第10条 村長は、前条の報告を受けた場合において、当該報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを検査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定する。
2 村長は、前項の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合は、法人に通知するものとする。
(是正のための措置)
第12条 村長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を採るべきことを法人に対して指示するものとする。
(決定の取消し)
第14条 村長は、法人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(5) 第16条の規定に違反して、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(6) 法令、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他村長の指示に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 村長は、前2項の規定による取消しをした場合は、法人に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 村長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
2 村長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
3 村長は、前2項の規定により補助金を返還させる場合は、法人に通知するものとする。
(財産の処分の制限)
第16条 法人は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、村長が補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場合その他村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 村長は、前項に規定する財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を村に納付すべきことを命ずることがある。
3 村長は、第1項の規定による承認をした場合は、法人に対し通知するものとする。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、補助金に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年2月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。