○三原村国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱
平成13年3月30日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納世帯で保険税の納付に協力が得られないものに対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第6項の規定に基づき被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付等を行うことにより、被保険者の負担の公平を図るとともに、保険税の収入を確保し、もって国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。
(被保険者証の返還)
第2条 法第9条第3項の規定により、保険税の納期限(三原村国民健康保険税条例(平成12年三原村条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定による納税通知書に定める納期限をいう。以下同じ。)から同項に規定する厚生労働省令で定める期間として国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の6に規定する1年間が経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯の世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
2 法第9条第4項の規定により、滞納世帯の状況によっては、納期限から前項に規定する1年間が経過しなくても、当該世帯主に対し、被保険者証の返還を求めることができる。
(1) 法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情として国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第1条各号に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる世帯の世帯主
(2) その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他規則第5条の5に定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主
(1) 特別の事情に係る届出書(様式第1号)
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書(様式第2号)
(被保険者証の返還及び資格証明書の交付)
第6条 前条の規定による弁明書が期限までに提出されない場合及び弁明によっても被保険者証の返還が正当と認められる場合は、世帯主に対し、被保険者証の返還を求める。
2 世帯主が法第9条第5項の規定により被保険者証を返還したときは、同条第6項の規定により、当該世帯主に対しその世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に係る資格証明書を交付する。この場合において、当該世帯に原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者があるときは、その者に係る被保険者証を交付する。また、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者にあっては、有効期限を6月とする被保険者証を交付する。
3 法第9条第3項又は第4項の規定により、被保険者証の返還の請求を受けた世帯主が、当該返還の請求に応じないときは、三原村国民健康保険条例(昭和34年三原村条例第2号)第15条の規定により過料を科する。
4 資格証明書を交付したときは、その後の異動等を管理する。
(有効期限)
第7条 資格証明書の有効期限は、規則第7条の3の規定において準用する規則第7条の2第1項の規定により、定めた期日とする。この場合において、当該期日は、被保険者証の通例定める期日と同じ日とする。
(交付日)
第8条 資格証明書の交付日は、当該世帯主が被保険者証を返還した日の翌日とする。
(1) 当該措置の根拠となった滞納していた保険税が完納されたとき。
(2) 保険税の納付状況等世帯の諸事情から滞納していた保険税額に著しい減少が生じたと認められたとき。
(3) 特別の事情があると認められたとき。
2 証明書交付世帯の世帯主又は世帯員が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、法第9条第8項の規定により、当該世帯主又は世帯員に係る被保険者証を再交付する。この場合において、世帯主に対し、第4条第2号の規定による届出書の提出を求める。
(証明書交付世帯の異動及び変更)
第11条 証明書交付世帯において、世帯主又は世帯員の変更等による世帯に係る異動の届出があった場合の被保険者証及び資格証明書の取扱いは、保険税の納付相談及び指導を行った後、次により行う。
(1) 証明書交付世帯から世帯分離により新たに生じた世帯に対しては、被保険者証を交付する。
(2) 証明書交付世帯が被保険者証の交付を受けている世帯(以下「被保険者証交付世帯」という。)へ編入(世帯合併)したときは、当該資格証明書を回収し、編入した者に被保険者証を交付する。
(3) 証明書交付世帯間で異動があったときは、双方の資格証明書を訂正する。
(4) 被保険者証交付世帯の被保険者が証明書交付世帯の世帯員になったときは、編入した者に資格証明書を交付する。
(5) 証明書交付世帯で世帯主の変更があったときは、資格証明書を回収し、新たな世帯主に対して被保険者証を交付する。ただし、正当な理由がなく世帯主の変更をしたときは、この限りでない。
(6) 前各号のいずれにも該当しない場合にあっては、別に定めるものとする。
(特別療養費の支給)
第13条 資格証明書により療養を受け、医療機関等にその療養に要した費用の全額(10割)を支払った場合において、世帯主から規則第27条の5の規定による特別療養費支給申請書の提出があったときは、法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給する。ただし、当該世帯主が次条の規定に該当する場合にあってはこの限りでない。
(保険給付の一時差止め)
第14条 法第63条の2第1項の規定により、保険税の納期限から同項に規定する厚生労働省令で定める期間として規則第32条の2に規定する1年6月間が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯の世帯主に対しては、特別療養費、療養費、移送費、高額療養費、葬祭費等の保険給付の額の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)を行う。この場合において、当該世帯主に対する通知は、様式第4号により行う。
2 法第63条の2第2項の規定により、滞納者の状況によっては、納期限から前項に規定する1年6月間が経過しない場合にあっても、保険給付の一時差止めができるものとする。
3 前2項の規定により一時差し止める保険給付の額は、規則第32条の4の規定により当該滞納額に比し、著しく高額にならないものとする。
(保険給付費からの滞納保険税の控除)
第16条 証明書交付世帯の世帯主であって、保険給付の一時差止めがなされている場合において、なお滞納している保険税を納付しない場合は、法第63条の2第3項の規定により、保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納している保険税に相当する額以内の額を控除することができるものとする。この場合において、同項に規定する厚生労働省令で定めるところとして規則第32条の5に規定する事項を様式第5号により、あらかじめ当該世帯主に通知する。
(納付相談の継続)
第17条 証明書交付世帯及び保険給付の一時差止めがなされている世帯の世帯主に対しては、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進する。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、平成12年度の保険税から適用し、それ以前の措置については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月10日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日要綱第8号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日要綱第15号)
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年11月15日要綱第14号)
この要綱は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日要綱第4号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日要綱第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の三原村多子世帯保育料軽減事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の三原村小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱及び第3条の規定による改正前の三原村国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月8日要綱第3号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。