○三原村農業経営構造対策事業費補助金交付要綱
平成14年6月10日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三原村補助金等交付規則(平成22年三原村規則第9号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、三原村農業経営構造対策事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 村長は、担い手の確保・育成を図るため、農業経営総合対策実施要領(平成14年3月29日付け13経営第6627号農林水産事務次官依命通知)、に基づいて行う事業に要する経費につき、農業協同組合(同連合会を含む。)、(財)三原村農業公社、土地改良区(同連合会を含む。)、農業委員会その他農業者が組織する団体(以下「農協等」という。)等(以上の者については、以下「補助事業者」という。)に対し予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。
(申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を申請しようとするときは、様式第1号の1による補助金交付申請書正副1部を村長に提出するものとする。
2 前項の申請を提出するに当たって、各事業主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体については、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 補助金交付の目的を達成するため補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業者は、次に掲げる事項に係る変更をしようとするときは、あらかじめ様式第2号による計画変更承認申請書正副2部を村長に提出し、承認を受けなければならないこと。
ア 事業種目を新設し、又は廃止する場合
イ 事業主体を変更する場合
ウ 補助率の異なる事業の相互において、経費を流用する場合
エ 事業の施行箇所又は当該事業による施設等の設置場所を変更する場合
オ 同一事業主体に係る事業種目ごとに、又は当該事業種目が2つ以上の設計となる場合には設計単位ごとに、事業費、事業量又は補助金の30パーセントを超える変更をするとき。
カ 工事費から工事雑費へ流用する場合
キ 事業の主要工事等の内容の変更及び施設等の主要構造、主要機能又は機種等を変更する場合
(2) この補助金に係る法令、規則、要綱及び要領に従わなければならないこと。
(3) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、これらの収入及び支出についての証拠書類を補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から5年間保管しなければならないこと。
(4) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、様式第3号の財産管理台帳に登載し、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助事業の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 前号の財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間内(大蔵省令に定めのないものにあっては、農林水産大臣が別に定める期間内)において、村長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。ただし、1件当たりの取得価格が50万円未満の機械・器具であって、補助金等の交付の目的を達成するために特に必要ないと認められるものは、この限りでない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、様式第1号の1による事業実績報告書正副1部を当該補助事業の完了した日から1箇月以内又は3月31日までのいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、翌年度の4月8日までに提出するものとする。
2 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした場合は、前項の実績報告書を提出するに当たって当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第1号の2により速やかに村長に報告するとともに、村長の納入通知を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の概算払)
第8条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、様式第5号による概算払請求書正副2部を村長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
事業 | 経費 | 補助率 |
三原村農業経営構造対策事業 | 1 三原村経営構造対策事業費 (1) 事業費 農業協同組合、公社、土地改良区、農業者の組織する団体、第三セクター等が経営構造対策事業計画に基づいて行う事業に要する経費 【事業種目】 |
|
ア 経営構造施設整備事業費 (ア) 土地基盤整備事業費 | 事業に要する経費の | |
(生産基盤) | 7/10以内 | |
(環境基盤) | 5/10以内 | |
(イ) 経営体質強化施設整備事業費 |
| |
a 新規就農者研修施設 | 5/10以内 | |
b 高生産性農業用機械施設 | 〃 | |
c 乾燥調製貯蔵施設 | 〃※1 | |
d 米麦流通合理化施設 | 〃※2 | |
e 育苗施設 | 〃 | |
f 農畜産物集出荷貯蔵施設 | 〃 | |
g 農畜産物処理加工施設 | 〃 | |
h 高品質堆肥製造施設 | 〃 | |
i 農業用水施設 | 〃 | |
j 情報管理通信施設 | 〃 | |
k 地域農業管理施設 | 〃 | |
l 新技術活用種苗等供給施設 | 〃 | |
m 農業気象高度利用施設 | 〃 | |
n aからmまでの附帯施設 | 〃 | |
(ウ) 経営多角化等施設整備事業費 |
| |
a 農林漁業体験施設 | 4/10以内※3 | |
b 産地形成促進施設 | 5/10以内 | |
c 地域食材供給施設 | 〃 | |
d 総合交流拠点施設 | 〃 | |
e 女性アグリサポートセンター | 〃 | |
f 高齢者農業活動支援施設 | 〃 | |
g 未利用資源活用施設 | 〃 | |
h aからgまでの附帯施設 | 〃 | |
イ 特認事業費 | 〃 |
※1 ただし、1の(1)のアの(イ)のcのうちカントリーエレベーターにあっては、施設の計画処理量1トンにつき補助金135千円(計画処理量が2千トン未満の場合は補助金175千円)を上限とする。
※2 ただし、1の(1)のアの(イ)のdの米麦流通合理化施設のうち、集排じん設備、乾燥調製後の生産物の処理加工施設、副産物の処理加工施設、建物及びこれらの附帯施設並びに基礎工事にあっては3分の1以内
※3 ただし、1の(1)のアの(ウ)のaの農林漁業体験施設の附帯施設にあっては、4/10以内