○三原村間伐推進会議規約
平成14年6月5日
規約第1号
(名称)
第1条 この組織は、三原村間伐推進会議(以下「会議」という。)と称し、事務局を三原村役場農林業建設課内に置く。
(目的)
第2条 会議は、全員が協力して間伐の推進等地域の森林資源の適正管理に努め、もって地域林業の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 会議は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 間伐等森林管理に関する座談会の開催及び推進方策の検討
(2) 先進地見学及び展示林等による森林管理技術のPR
(3) その他会議の目的を達成するために必要な事項
(会員)
第4条 会議の会員は、会の主旨に賛同する団体及び個人とする。
(役員の選出)
第5条 会議に会長1名及び副会長2名を置き、会員の中から選出する。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は、2箇年とする。
(会議)
第7条 会合その他行事は、会長の招集により随時これを開催する。
2 会合その他は、事前に役員会において決定する。
(その他)
第8条 その他必要な事項は、会合において決定する。
附則
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日規約第1号)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。