○三原村間伐推進会議規約

平成14年6月5日

規約第1号

(名称)

第1条 この組織は、三原村間伐推進会議(以下「会議」という。)と称し、事務局を三原村役場農林業建設課内に置く。

(目的)

第2条 会議は、全員が協力して間伐の推進等地域の森林資源の適正管理に努め、もって地域林業の振興に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 会議は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 間伐等森林管理に関する座談会の開催及び推進方策の検討

(2) 先進地見学及び展示林等による森林管理技術のPR

(3) その他会議の目的を達成するために必要な事項

(会員)

第4条 会議の会員は、会の主旨に賛同する団体及び個人とする。

(役員の選出)

第5条 会議に会長1名及び副会長2名を置き、会員の中から選出する。

(役員の任期)

第6条 役員の任期は、2箇年とする。

(会議)

第7条 会合その他行事は、会長の招集により随時これを開催する。

2 会合その他は、事前に役員会において決定する。

(その他)

第8条 その他必要な事項は、会合において決定する。

この規約は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日規約第1号)

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

三原村間伐推進会議規約

平成14年6月5日 規約第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成14年6月5日 規約第1号
平成30年3月20日 規約第1号