○三原村立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の実施に関する規則
平成14年6月27日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年三原村条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害発生の報告)
第2条 学校長は、その学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合において、それが公務によるものと認められるときは、速やかに様式第1号による公務災害発生報告書により三原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
(1) 療養補償 療養の給付請求書又は療養補償請求書
(2) 休業補償 休業補償請求書
(3) 傷病補償 傷病補償年金請求書
(4) 障害補償 障害補償年金差額一時金請求書、障害補償年金差額一時金請求書又は障害補償年金前払一時金請求書
(5) 介護補償 介護補償請求書
(6) 遺族補償 遺族補償年金請求書、遺族補償年金前払一時金請求書又は遺族補償一時金請求書
(7) 葬祭補償 葬祭補償請求書
(8) 未支給の補償 未支給の補償請求書
(補償の支給)
第5条 教育委員会は、前条各号に規定する補償請求書を受理したときは、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に対しその決定に関する通知をするとともに、補償を行うものとする。
2 療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上を支給するものとする。
(遺族補償年金の請求の代表者)
第6条 遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金(以下この条において「遺族補償年金等」という。)を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金等の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金等を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又は代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合においては、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(所属学校の長の助力、証明等)
第7条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により自らの補償の請求に必要な手続を行うことが困難である場合には、学校医等の所属学校の長は、その手続を行うことができるよう助力しなければならない。
2 学校医等の所属学校の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明等を求められた場合には、速やかに証明しなければならない。
(補償額の決定、変更)
第8条 教育委員会は、補償の額を決定し、又は変更しようとするときは、必要な事項を記載した書面をもってしなければならない。
(年金証書)
第9条 教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付するものとする。
2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合には、当該年金証書と引き換えに新たな年金証書を交付するものとする。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第10条 年金証書の交付を受けた者は、その年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に、亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を教育委員会に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。
第11条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。
(定期報告等)
第12条 傷病補償年金又は障害補償年金を受けている者にあっては、障害の現状報告書を、遺族補償年金を受けているものにあっては遺族の現状報告書を、毎年2月1日から同月末日までの間に、教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
2 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治った場合
イ その障害の状態の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 条例第4条において例によることとされている公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定によりその者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族(政令第9条第3項に規定する遺族)の数に増減を生じた場合
ウ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻(政令第9条第4項に規定する妻)が、同項各号のいずれかに該当するに至った場合
3 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。
4 前2項の提出をする場合には、その事実を証明する書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。
(第三者行為による災害についての届出)
第13条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(記録簿)
第14条 教育委員会は、補償に係る記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。
(書類の保存)
第15条 教育委員会は、補償に関する書類を、その完結の日から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、補償の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による、三原村立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の実施に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び施行日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
様式 略