○三原村知的障害者支援費制度に関する規則

平成14年11月22日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)を施行するため、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号)(以下「居宅指定基準」という。)及び知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号)(以下「施設指定基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援費の額)

第2条 法第15条の5第2項の規定による居宅生活支援費の額及び法第15条の11第2項の規定による施設訓練等支援費の額の基準は、別表のとおりとする。

(居宅生活支援費の受給の手続)

第3条 法第15条の6第1項の規定による申請は、知的障害者居宅生活支援費支給申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 村長は、法第15条の6第2項の規定による居宅生活支援費の支給を行うことを決定したときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第2号)及び居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第3号)により通知するものとし、支給を行わないことを決定したときは、居宅生活支援費不支給決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 前項の規定による支給決定を受けた者は、支給期間の終了後も引き続き居宅生活支援費の支給を受けたいときは、当該支給期間が終了する60日前から様式第1号を用いて申請をすることができる。

(居宅受給者証変更届及び再交付申請)

第4条 政令第3条第1項及び第3項の規定による氏名又は居住地の変更届出は、居宅受給者証変更届出書(様式第5号)により行うものとする。

2 政令第4条の規定による居宅受給者証の再交付の申請は、居宅受給者証再交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

(支給量の変更の申請)

第5条 法第15条の8第1項に規定する支給量の変更の申請は、支給量変更申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 村長は、法第15条の8第2項の規定による支給量の変更の決定をしたときは、支給量変更決定通知書(様式第8号)により、当該決定に係る居宅支給決定知的障害者に通知するものとする。

(居宅支給決定の取消し)

第6条 村長は、法第15条の9第1項の規定により居宅支給決定の取消しを行うことを決定したときは、居宅支給決定取消通知書(様式第9号)により、当該決定に係る居宅支給決定知的障害者に通知するものとする。

(施設訓練等支援費の受給の手続)

第7条 法第15条の12第1項の規定による申請は、知的障害者施設訓練等支援費支給申請書(様式第10号)により行うものとする。

2 村長は、法第15条の12第2項の規定による施設訓練等支援費の支給を行うことを決定したときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第11号)及び施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第12号)により通知するものとし、支給を行わないことを決定したときは、施設訓練等支援費不支給決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

3 前項の規定による支給決定を受けた者は、支給期間の終了後も引き続き施設訓練等支援費の支給を受けたいときは、当該支給期間が終了する60日前から様式第10号を用いて申請をすることができる。

(施設受給者証変更届及び再交付申請)

第8条 政令第5条第1項及び第3項の規定による氏名又は居住地の変更の届出は、施設受給者証変更届出書(様式第14号)により行うものとする。

2 政令第6条の規定による施設受給者証の再交付の申請は、施設受給者証再交付申請書(様式第15号)により行うものとする。

(知的障害程度区分の変更の申請)

第9条 法第15条の13第1項に規定にする知的障害程度区分の変更の申請は、知的障害程度区分変更申請書(様式第16号)により行うものとする。

2 村長は、法第15条の13第2項の規定による知的障害程度区分の変更の決定をしたときは、知的障害程度区分変更決定通知書(様式第17号)により、当該決定に係る施設支給決定知的障害者に通知するものとする。

(施設支給決定の取消し)

第10条 村長は、法第15条の14第1項の規定により施設支給決定の取り消しを行うことを決定したときは、施設支給決定取消通知書(様式第18号)により、当該決定に係る施設支給決定知的障害者に通知するものとする。

(契約内容等の報告)

第11条 指定居宅介護事業者は、居宅指定基準第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、支給決定障害者と契約を締結したときは、知的障害者居宅介護契約内容報告書(様式第19号)により、契約支給量の変更をしたときは知的障害者居宅介護契約内容報告書(様式第20号)により、契約を終了したときは、知的障害者居宅介護契約内容報告書(様式第21号)により、必要事項を記載し、遅滞なく村長に報告しなければならない。

2 居宅指定基準第44条において準用する第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、基準該当居宅介護事業者については、前項の規定を準用する。

3 第1項の規定は、居宅指定基準第59条において準用する第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、指定デイサービス事業者について、居宅指定基準第63条において準用する第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、基準該当デイサービス事業者について、準用する。この場合、報告は、第1項の例によるものとする。

(施設受給者証記載事項の報告)

第12条 指定身体障害者更生施設は、支給決定障害者と指定施設支援に関する契約により当該障害者が入所したとき又は退所したとき及び他の施設に入所したときは、施設指定基準第14条第2項の規定により、遅滞なく村長に報告しなければならない。

2 第1項の規定は、施設指定基準第53条において準用する第14条の規定により、指定特定知的障害者授産施設について、施設指定基準第62条において準用する第14条の規定により、指定知的障害者通勤寮について、準用する。

3 前2項の規定による各報告は、知的障害者施設契約内容報告書(様式第22号)を用いて行うものとする。

(サービスの提供の記録)

第13条 指定居宅介護事業者は、居宅指定基準第18条の規定により、サービスを提供する都度、実績を記録し、当該支給決定障害者の確認を受けなければならない。

2 前条の規定による記録及び確認は、居宅介護サービス提供実績記録票(様式第23号)を用いて行うものとする。

3 居宅指定基準第44条において準用する第18条の規定により、基準該当居宅介護事業者については、前項の規定を準用する。

4 第1項の規定は、居宅指定基準第59条において準用する第18条の規定により、指定デイサービス事業者について、居宅指定基準第63条において準用する第18条の規定により、基準該当デイサービス事業者について、居宅指定基準第80条において準用する第18条の規定により、指定短期入所事業者について、居宅指定基準第95条において準用する第18条の規定により、指定地域生活援助事業者について、準用する。

5 前項の規定による記録及び確認は、指定デイサービス事業者及び基準該当デイサービス事業者にあっては、デイサービス提供実績記録票(様式第24号)を用い、短期入所事業者にあっては、短期入所サービス提供実績記録票(様式第25号)を用いて行うものとする。

(居宅介護及び施設入所等の措置)

第14条 村長は、法第15条の32第1項及び法第16条第1項に規定する委託を行うことを決定したときは、知的障害者居宅支援(施設支援)措置決定通知書(様式第26号)及び措置委託依頼書(様式第27号)により、当該知的障害者及び措置委託先に通知するものとする。

2 村長は、法第17条の規定による措置の解除を行うことを決定したときは、知的障害者居宅支援(施設支援)措置解除決定通知書(様式第28号)及び措置委託解除決定通知書(様式第29号)により、当該措置に係る知的障害者及び措置委託先に通知するものとする。

(支給管理台帳の調整)

第15条 村長は、居宅生活支援費支給管理台帳(様式第30号)及び施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第31号)により支給量を管理するものとする。

2 村長は、前項に規定する台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により情報を確実に管理できるものを含む。)により調整することができる。

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 知的障害者福祉法第15条の6の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第15条の12の規定による施設訓練等支援費の受給の手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年12月28日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の三原村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の三原村児童手当事務取扱規則、第3条の規定による改正前の三原村地域生活支援事業実施規則、第4条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第5条の規定による改正前の三原村ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の三原村知的障害者支援費制度に関する規則、第7条の規定による改正前の三原村基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第8条の規定による改正前の三原村補装具費の支給に関する規則及び第9条の規定による改正前の三原村介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表 略

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三原村知的障害者支援費制度に関する規則

平成14年11月22日 規則第45号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年11月22日 規則第45号
平成28年12月28日 規則第21号