○三原村奨学資金貸与条例
平成15年3月14日
条例第9号
三原村奨学資金貸与条例(昭和45年三原村条例第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、高等学校、中等教育学校の後期課程又は高等専門学校、専門学校、大学(以下「高等学校等」という。)において勉学する意欲と能力を持ちながら経済的理由により修学が困難な者に対し、奨学資金を貸与することにより教育の機会均等を図り人材を育成することを目的とする。
(奨学資金の貸与)
第2条 この奨学資金は、次に掲げる要件を備えている者に対し貸与することができる。
(1) 高等学校等に在学する生徒であって、当該貸与年度4月1日現在、保護者が三原村に1年以上在住し、なお引き続き3年以上在住することが認められる者
(2) 経済的な理由により修学が困難な者として規則で定める者
(3) 奨学資金の返還が確実と認められる者
(奨学資金の額等)
第3条 奨学資金として貸与する金額は、次に掲げる額以内とする。
(1) 高等学校の生徒及び高等専門学校3年終了までの学生 月額25,000円
(2) 高等専門学校の4年生以上の修学生及び専修学校の学生 月額35,000円
(3) 大学の学生 月額50,000円
2 奨学資金の貸与の期間は、高等学校等の正規の修業年限を限度とする。ただし、修業年限の定めのない高等学校等に在学する生徒に対する奨学資金の貸与の期間は、次に定めるとおりとする。
(1) 定時制の課程 4年間
(2) 通信制の課程 4年間
(3) 専攻科の課程 2年間
(4) 別科の課程 1年間
3 奨学資金は、無利子とする。
(貸与の申請手続)
第4条 奨学資金を借り受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人の署名した様式第1号による奨学資金貸与申請書に、次に掲げる書類を添えて、毎年2月末日までに村長に提出しなければならない。
(1) 申請者及び申請者と生計を一にする者の収入を証明する書類
(2) 世帯全員の住民票
(3) 出身校又は在学校の校長の推薦調書
2 申請者を分けて、前条第1項の学校に在学する者と進学を条件とする進学前の者とする。
3 申請者が未成年者であるときは、連帯保証人の1名は申請者の親権者若しくは未成年後見人とする。
(貸与決定)
第5条 奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の採用は、村長が村教育委員会の意見を聴いて決定する。ただし、第4条第2項の進学を条件とする申請者については、同様の方法により貸与候補者(以下「奨学生候補者」という。)を決定するものとする。
2 奨学生候補者は、入学証明書を提出した後において奨学生として決定する。
3 奨学生採用決定には、様式第2号による決定通知書を交付する。
4 奨学生候補者の決定者には、様式第3号による決定通知書を交付する。
第6条 毎年度の奨学生採用数及び第3条にいう貸与額は、予算の範囲内で決定するものとする。
2 連帯保証人は、村内に本籍を有し、又は現住し、かつ、独立の生計を営む成年者でなければならない。連帯保証人のうち1人は、保護者以外のものでなければならない。
第8条 奨学資金は、年3回4箇月分ずつ交付することを常例とし、交付月は4月、8月及び12月とする。
(届出等)
第9条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、連帯保証人と連署の上、直ちに届け出なければならない。
(1) 退学、転学、転籍又は編入学をしようとするとき。
(2) 休学又は3月を超える欠席をしようとするとき。
(3) 復学し、又は前号の欠席をやめたとき。
(4) 本人、保護者又は連帯保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき、又は連帯保証人に破産の宣告その他連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。
第10条 奨学生が転学し、又は退学したときは、奨学資金を辞退したものとみなす。
2 奨学生の転学が転出入校において認められたときは、前項の規定にかかわらず奨学資金の交付を継続することがある。
(貸与の休止又は停止)
第11条 奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席したときは、奨学資金の交付を休止する。
2 学業、性行等の状況により補導上必要であると認めたときは、奨学資金の交付を停止し、又は貸与期間を短縮することがあるものとする。
(貸与の復活)
第12条 前条の規定により奨学資金の交付の休止又は停止を受けた者及び奨学資金貸与期間を短縮された者が、その事由がやんで連帯保証人から学校長の証明を添えて願い出たときは、奨学資金の交付を復活することがある。ただし、休止、停止又は短縮の措置を受けたときから2年を経過したときは、この限りでない。
(貸与の廃止)
第13条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められる場合は、学校長の意見を徴して奨学資金の交付を廃止することがあるものとする。
(1) 傷い疾病等のために成業の見込みがなくなったとき。
(2) 貸与金の交付を必要としなくなったとき。
(3) 学籍を失ったとき。
(4) その他第2条に規定する奨学生としての資格を失ったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、奨学資金を貸与することが不適当であると認めたとき。
(1) 卒業し、又は修了し、貸与期間が満了したとき。
(2) 転学し、又は退学したとき。
(3) 奨学資金の交付を廃止されたとき。
(4) 奨学資金の交付を辞退したとき。
第15条 奨学生が前条第1項の各号の一に該当するときは、貸与の終了した月の翌月から起算して6箇月を経過した後10年以内に奨学資金を返還しなければならない。
2 前項の返還金は、年賦又は半年賦及び月賦の方法によるものとする。
3 前項の返還金は、いつでも繰上返還することができる。
(返還の猶予)
第16条 奨学生であった者が、次の各号の一に該当する場合は、願い出によって貸与金の返還を猶予することができる。
(1) 災害又は傷い疾病によって返還が困難となったとき。
(2) 高等学校等、大学その他の規則で定める学校に在学するとき。
(3) 外国にあって学校に在学し、又は研究に従事するとき。
(4) その他真にやむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき。
2 返還猶予の期間は、前項第2号に該当するときは、その事由の継続中とする。その他の各号の一に該当するときは、1年以内で村長が認める期間とする。この場合において、村長が特に必要であると認めたときは、更に1年以内の期間延長することができる。
3 奨学資金の返還猶予を受けようとする者は、その事由を明記した奨学資金返還猶予願の提出を要す。
(返還の免除)
第17条 村長は、奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その願い出により規則で定めるところにより奨学資金の全部又は一部の返済を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 身体又は精神に著しい障害を生じ、労働能力を喪失したとき。
(延滞利子)
第18条 奨学資金返済義務者は、その返済すべき日までに返済しなかった場合は、当該返済すべき日の翌日から返済の日までの期間の日数に応じ、その返済すべき額につき年14.6%の割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。
2 前項の延滞利子を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月19日条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。