○三原村国民健康保険世帯主取扱要領

平成15年2月21日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、国民健康保険の被保険者でない者が世帯主となっている世帯(以下「擬制世帯」という。)における世帯主(以下「擬制世帯主」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(届出による世帯主の変更)

第2条 擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者は、次の各号のいずれにも該当するときは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第25条に定める世帯主の変更を届け出ることなく、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定める世帯主とすることができる。この場合において、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第10条の2に定める世帯主の変更を別記様式により三原村長に届け出るものとする。

(1) 世帯主の変更の届出につき、擬制世帯主の同意があるとき。

(2) 擬制世帯主が世帯主の変更の届出日までの国民健康保険税を完納しているとき。

(3) 擬制世帯主の代わりに世帯主になろうとする被保険者に、国民健康保険税の納付義務及び国民健康保険法に定める届出義務の確実な履行が見込めるとき。

(職権による世帯主の変更)

第3条 三原村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、世帯主を変更することができる。

(1) 前条の規定により世帯主となった者が、国民健康保険税を納期限までに納めなかったとき。

(2) 前条の規定により世帯主となった者が、国民健康保険法に定める届出義務の履行を怠ったとき。

(3) 擬制世帯主であった者が、国民健康保険の被保険者となったとき。

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

画像

三原村国民健康保険世帯主取扱要領

平成15年2月21日 要領第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成15年2月21日 要領第1号