○三原村財政事情の作成及び公表に関する条例

平成15年7月3日

条例第12号

三原村財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和31年三原村条例第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表については、この条例の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。

2 天災その他避けることができない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、村長は、事故のやんだときから1箇月以内において期日を定めてこれを公表しなければならない。

(公表の要領)

第3条 前条第1項の規定により、5月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び村長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の概況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他村長が必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月1日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を記載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。

3 村長は、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付しなければならない。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、三原村公告式条例(昭和33年三原村条例第1号)の定めるところにより行う。

2 財政状況は、前項の規定によるほか、何人も、公表の日から6箇月は、村長の指定した場所において閲覧することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

三原村財政事情の作成及び公表に関する条例

平成15年7月3日 条例第12号

(平成15年7月3日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成15年7月3日 条例第12号