○三原村人権尊重の村づくり条例

平成15年7月3日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念とした、三原村人権擁護の宣言を尊重し、全ての人の基本的人権が保障され、その尊厳が侵されることのないように、あらゆる人権に関する問題への取組を推進し、人権が尊重される人に優しい、明るく、住みよい村づくりの実現を図ることを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は、前条の目的を達成するため、行政のあらゆる分野において人権尊重の視点に立って取り組むとともに、人権が尊重される村づくりの実現に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。

2 村は、県が実施する人権施策に協力するものとする。

(村民の責務)

第3条 村民は、互いに基本的人権を尊重し、自らが人権尊重の村づくりの担い手であることを認識し、人権意識の向上に努めるものとする。

2 村民は、村が実施する人権施策に協力するものとする。

(基本方針)

第4条 村長は、人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策の基本となる方針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。

2 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 人権尊重の基本理念

(2) 人権意識の高揚に関すること。

(3) 同和問題、子共、女性、障害者、高齢者等の人権に関する問題について、各分野ごとの施策に関すること

(4) 前3号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項

(審議会)

第5条 人権施策の推進に関し、必要に応じて重要事項を調査審議するため、三原村人権尊重の村づくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 村長は、前条の人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。

3 審議会は、人権施策に関する事項に関し、村長に意見を述べることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関する事項その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三原村人権尊重の村づくり条例

平成15年7月3日 条例第20号

(平成15年7月3日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成15年7月3日 条例第20号