○三原村林業振興事業費補助金交付要綱
平成15年4月14日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三原村補助金等交付規則(平成22年三原村規則第9号)第21条の規定に基づき、三原村林業振興事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的及び補助対象事業)
第2条 村は、森林資源の充実と特用林産物等、林業生産力の増大を推進し、地域の林業振興を図るため、高知県地域林業総合支援事業費補助金交付要綱に基づいて行う事業に要する経費につき、森林組合、農協、生産森林組合及び森林所有者の協業体が行う事業に対して予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金交付の申請)
第4条 補助事業の申請書及び関係書類は、様式第1号とし、1部を村長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金交付決定の内容を様式第4号により通知するものとする。
(補助事業の変更)
第6条 補助事業者は、補助事業の計画変更の承認を受けようとする場合は、様式第5号による変更承認申請書1部を村長に提出しなければならない。
2 変更承認を必要とする事項は、次に該当する事項とする。
(1) 補助事業の事業種目を新設又は廃止する場合
(2) 補助事業の事業主体を変更する場合
(3) 補助事業の施工箇所を変更する場合
(4) 補助事業の同一の事業主体に係る事業種目ごとの事業費の20パーセントを超える場合
(5) 補助事業の事業種目ごとに当該事業の20パーセントを超える経費の流用をする場合又は、補助率の低い事業種目から補助率の高い事業種目に経費を流用する場合
(事業の着工及び竣工届)
第7条 着工及び竣工届は、事業に着工し、又は事業が完了したときは、速やかに着工(竣工)届(様式第6号)を村長に提出するものとする。
(遂行状況報告)
第8条 遂行状況報告は、様式第7号により10月及び1月末日現在において、それぞれの翌月の5日までに1部を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 実績報告の様式は、様式第8号とし、1部を村長に提出しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率等 | 備考 (事業区域) | |
事業種目 | 事業内容 | ||
間伐実施事業 | 7~9齢級の間伐の実施に係る伐採及び搬出・出荷に要する経費 | 定額 素材1口当たり 3,500円 | 村内 |
巻枯らし間伐事業 | 3~9齢級の巻枯らし間伐に要する経費 | 80,000円/ha以内 | 村内 |
作業道整備事業及びこれに準ずる事業 | (1) 間伐材搬出に利用する開設後5箇年を経過した作業道及びミニ作業道の路面整備 (2) 間伐材の搬出等を行うのに必要な幅員3.0m以上の作業道開設及び幅員1.5m以上3.0m未満のミニ作業道開設に要する経費 (3) 間伐材の搬出等に利用する作業道、ミニ作業道に係る丸太積み工・洗い越し工・作業ポイントの整備に要する経費 | 路面整備 (作業道) 定額 200円/m (ミニ作業道) 定額 100円/m 作業道開設 定額 2,000円/m ミニ作業道開設 定額 1,500円/m 丸太積み工 定額 700円/m 洗い越し工 定額 6,000円/箇所 作業ポイント 定額 55,000円/箇所 | 大字 |
施業団地作業道整備事業 | 施業モデル団地として取り組んでいる森林又は複数の森林所有者が共同若しくは委託して施業する概ね30ha以上の団地で村長との5箇年以上の間伐等の施業協定を締結した森林に係る作業道、ミニ作業道の整備(その他の事業内容は作業道整備事業に準ずる。) | 路面整備 (作業道) 定額 300円/m (ミニ作業道) 定額 150円/m 作業道開設 定額 2,250円/m ミニ作業道開設 定額 2,000円/m 丸太積み工 定額 1,050円/m 洗い越し工 定額 9,000円/箇所 作業ポイント 定額 82,500円/箇所 | 施業団地(隣接した接続路線含む。) |