○三原村教育委員会公印規程

平成15年4月21日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、三原村教育委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形及び寸法は、別表第1のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管に関する事項は、別表第2に規定する公印の保管者(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管し、保管者の承認受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

3 保管者は、様式第1号の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。

2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類及び印影並びに使用の開始、廃止期日等必要な事項は、告示する。

第5条 保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を教育長に届け出なくてはならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、決済済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後、押印するものとする。

2 公印を持ち出しする場合は、様式第2号の「公印持ち出し使用簿」により決裁を経て保管者の許可を得なければならない。

この規程は、平成15年5月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委規程第1号)

この規程は、平成30年4月16日又は平成27年4月1日現在に在職する教育長が欠けた日のいずれか早い日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の種類

ひな形

寸法

教育委員会印

別図1

方21ミリメートル

削除

別図2


教育長印

別図3

方18ミリメートル

教育長職務代行理印

別図4

方21ミリメートル

小学校長印

別図5

方21ミリメートル

中学校長印

別図6

方18ミリメートル

公民館長印

別図7

方18ミリメートル

別図1

教育委員会印

画像

別図2

削除


別図3

教育長印

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別図4

教育長職務代理者印

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別図5

小学校長印

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別図6

中学校長印

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別図7

公民館長印

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別表第2(第3条関係)

公印の種類

保管者

(1) 教育委員会印

教育次長

(2) 削除


(3) 教育長印

教育次長

(4) 教育長職務代理者印

教育次長

(5) 小学校長印

小学校長

(6) 中学校長印

中学校長

(7) 公民館長印

教育次長

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三原村教育委員会公印規程

平成15年4月21日 教育委員会規程第1号

(平成30年4月16日施行)