○三原村議会広報の発行に関する条例

平成15年10月17日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の審議、活動等につき広く住民に公開周知させるため、「三原村議会広報(議会だより)(以下「広報」という。)の発行について必要な事項を定めるものとする。

(広報の発行)

第2条 広報は、年4回開催される定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。

2 広報の発行者は、議長とする。

(議会広報委員会の設置)

第3条 三原村議会に議会広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員は、7名とし、議長が会議に諮って指名する。

3 委員の任期は、2年とし、再任は、妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員中から委員長1名及び副委員長1名を互選する。

2 委員長は、委員会を代表し、編集事務の統括及び委員会の会議の運営に当たる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代理する。

(委員の任務)

第5条 委員は、委員会の定めた方針に基づいて取材、編集等に当たる。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、広報の編集方針及び記事の内容等について協議し、決定する。

3 議長は、委員会に出席し、助言することができる。

(編集の庶務)

第7条 広報編集の庶務は、議会事務局がこれに当たる。

(その他)

第8条 この条例に定めのない事項は、その都度委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。

この条例は、公布の日から施行し、平成15年5月1日から適用する。

(平成16年12月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成26年9月30日議会条例第2号)

この条例は、平成27年5月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第5号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

三原村議会広報の発行に関する条例

平成15年10月17日 条例第24号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成15年10月17日 条例第24号
平成16年12月27日 条例第14号
平成26年9月30日 議会条例第2号
平成31年3月28日 条例第5号