○三原村議会広報の発行に関する条例
平成15年10月17日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、議会の審議、活動等につき広く住民に公開周知させるため、「三原村議会広報(議会だより)」(以下「広報」という。)の発行について必要な事項を定めるものとする。
(広報の発行)
第2条 広報は、年4回開催される定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。
2 広報の発行者は、議長とする。
(議会広報委員会の設置)
第3条 三原村議会に議会広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員は、7名とし、議長が会議に諮って指名する。
3 委員の任期は、2年とし、再任は、妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員中から委員長1名及び副委員長1名を互選する。
2 委員長は、委員会を代表し、編集事務の統括及び委員会の会議の運営に当たる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代理する。
(委員の任務)
第5条 委員は、委員会の定めた方針に基づいて取材、編集等に当たる。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、広報の編集方針及び記事の内容等について協議し、決定する。
3 議長は、委員会に出席し、助言することができる。
(編集の庶務)
第7条 広報編集の庶務は、議会事務局がこれに当たる。
(その他)
第8条 この条例に定めのない事項は、その都度委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成15年5月1日から適用する。
附則(平成16年12月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成26年9月30日議会条例第2号)
この条例は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第5号)
この条例は、平成31年5月1日から施行する。