○三原村特定農山村総合支援事業費補助金交付規則
平成15年7月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村の活性化を図るため、三原村特定農山村総合支援事業基金の設置管理及び処分に関する条例に基づき、商工会等各種団体及び生産組織、実践グループ等(以下「補助事業者」という。)が行う事業に対して交付する補助金に関して必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 前条に掲げる補助事業者が行う事業が村の地場産業の振興その他地域の活性化に資するものであると認められる場合は、当該事業目的を達成するために予算の範囲内で補助する。
(補助の期間)
第3条 この規則による補助の期間は、平成15年度から平成17年度までとし、必要に応じて延長することができる。
(補助対象事業及び補助率等)
第4条 補助対象事業及び補助率等は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を村長に提出するものとする。
(交付の決定)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付決定をし、補助事業者に通知するものとする。
(補助条件)
第7条 補助金の交付目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金の交付決定を受けた補助事業について、事業内容又は経費等の配分の変更をする場合は、事前に様式第3号の事業変更承認申請書を村長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更においては、この限りではない。
ア 補助対象事業費の20パーセント以外の増減
イ 実施個所、構造、規模等の変更を伴わない事業内容の変更
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、事前に様式第3号の事業中止(廃止)承認申請書を村長に提出して、その承認を受けなければならない。
(3) 村長は、前2号の承認をするときには、必要に応じて、既に付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができるものとする。
(4) 補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。
(5) 事業に係る売買契約又は着工は、原則として前項の通知に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、様式第4号による補助金交付決定通知前着工届を村長に提出するものとする。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助交付目的に沿った効率的な運用を図らなければならない。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産に関する事項を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該補助金に関する収入及び収支についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して最低5年間保管しなければならない。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 村長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により、特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者がその責めに帰すべき事情によらないで補助事業を遂行することができなくなった場合
3 村長は、第1項の取消し又は変更をした場合は、補助事業者に通知するものとする。
(状況報告、調査及び指示)
第9条 村長は、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
2 村長は、前項の報告又は調査の結果により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを指示するものとする。
3 村長は、補助事業者が前項の指示に従わなかったときは、補助事業の遂行の一部停止を命ずることがある。
4 前項の一時停止を命ずる場合において、補助事業者が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置をとらないときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。
2 前項の規定による報告は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに行うものとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り下げることがある。
(補助金の額の確定)
第11条 村長は、前条の報告を受けた場合において、当該報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを検査し、適合すると認めたときは、補助金交付額を確定する。
(補助金の請求)
第12条 補助事業者は、事業内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等を受け、適合と認められたときは、様式第7号による請求書を村長に提出するものとする。
(是正のための措置)
第13条 村長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して指示するものとする。
(決定の取消し)
第15条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(5) 第17条の規定に違反して、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(6) 法令、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他村長の指示に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 村長は、前2項の規定による取消しをした場合は、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第16条 村長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
2 村長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
3 村長は、前2項の規定により補助金を返還させる場合は、補助事業者に通知するものとする。
(財産の処分の制限)
第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、村長が補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場合その他村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 村長は、前項に規定する財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を村に納付すべきことを命ずることがある。
3 村長は、第1項の規定による承認をした場合は、法人に対し通知するものとする。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、補助金に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 補助の基準 | 補助率 |
農林産物加工品開発・研究推進事業 | 地元食材の高付加価値化や農家所得の向上と女性や高齢者の就労機会拡大を目的とした研究・開発・販売促進等の経費 | 定額 |
新規農林作物導入推進事業 | 新規農林作物導入のための研究・実証・研修会等の経費 | 4/5以内 |
特産品開発・販売促進事業 | 地域特産品の開発・研究や都市部への情報発信等販路拡大の経費 | 4/5以内 |
環境・景観・伝統文化維持保全事業 | 地域の環境・景観・伝統文化を維持保全及び伝承活動経費 | 定額 |
特認事業 | 村長が特に必要と認めるもの | 定額 |