○三原村国民健康保険長期健康者表彰規程
平成7年9月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、三原村国民健康保険事業の健全運営及び発展を期するため、日常の予防衛生に留意し、疾病を未然に防止して、自ら健康管理に努める優良な被保険者を表彰することを目的とする。
(被表彰者)
第2条 表彰は、前年度に若年者健診又は特定健診を受診している者で、1年間医療費及び介護保険を使うことなく健康を保持し、かつ、表彰の前年度分までの三原村への債務を完納し、該当する全期間に三原村国民健康保険被保険者である者の中から被表彰者を選考して村長が行う。
(被表彰者の選考)
第3条 国保連合会打ち出し帳票の年間世帯別・被保険者別給付記録一覧表を使用し選考する。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、村長が予算の範囲内で記念品を授与し、これを行う。
(表彰期日)
第5条 表彰は、毎年11月中に行うものとする。
(雑則)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成15年10月2日規程第2号)
この規程は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成27年2月13日規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。