○三原村戸籍の届出における本人確認等取扱要領
平成16年1月30日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、第三者による虚偽の届出による戸籍への不実の記載を未然に防止するために、戸籍の届出における本人確認等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象とする届出)
第2条 本人確認の対象となる届出書は、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届及び協議による養子離縁届とする。
(対象者)
第3条 対象者は、前条に規定する届出書を持参した者(届出人以外の者(以下「使者」という。)及び届出人を含む。)とする。
(本人確認の方法等)
第4条 本人確認の方法は、運転免許証、旅券等官公署発行の顔写真が貼付された証明書の提示を求めることにより行うものとする。ただし、村長が必要と認めるときは、その他の方法により行うことができる。
2 届出書が偽造された疑いがあると認めたときは、その受否について管轄法務局に照会するものとする。
3 執務時間外の届出については、本人確認は行わないものとする。
4 第2項により管轄法務局に照会し、不受理の指示を受けた場合において、犯罪の嫌疑があると思料するときは、告発に努めるものとする。
(届出人に対する通知)
第5条 村長は、当該届出に係る本人確認ができないときは、届出書に記載されている確認できない届出人に対し、様式第1号により当該届出を受理した旨の通知をするものとする。
2 郵送により届出書が提出されたとき、又は執務時間外の届出及び使者による届出については、全ての届出人に通知するものとする。
(返送された通知書の取扱い)
第6条 通知書が本人不在により返送された場合は、再送することなく当該返送された日の属する年度の翌年度4月1日から起算して1年間保管するものとする。
(確認台帳)
第7条 村長は、本人確認及び通知の経緯を明らかにするため、確認台帳(様式第2号)を調製し、本人確認及び通知の有無等を記録するものとする。
2 確認台帳の保存期間は、当該確認台帳を編てつした年度の翌年度から1年間とする。
附則
この要領は、平成16年2月1日から施行する。