○三原村立公園の設置及び管理に関する条例

平成16年7月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 村民の健康福祉の増進のほか、地域間及び世代間の交流を促進するため、村立公園(以下「公園」という。)を設置し、管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(行為の禁止)

第3条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 無許可で、貼り紙、貼り札その他の広告物を表示すること。

(6) 公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第4条 村長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は公園に関する工事等のためやむを得ないと認める場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設の利用の許可等)

第5条 別表第2に掲げる公園施設(以下「有料公園施設」という。)を利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。この場合において、村長は、公園の管理上必要な範囲内で当該許可に条件を付すことができる。

2 有料公園施設の供用日及び供用時間は、村長が別に定める。

(使用料の徴収等)

第6条 前条の許可を受けた者は、別表第3に定める使用料を村に納付しなければならない。

2 前項の使用料は、当該許可の際にその全額を徴収する。ただし、当該許可の期間が2会計年度以上にわたるものについては、翌年度以降の使用料は、毎会計年度の初めに徴収することができる。

3 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、村長は、利用者の責任によらない理由で有料公園施設を利用できなくなったとき、その他特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第7条 村長は、公益上その他特別の理由があると認める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(公園の管理委託)

第8条 村長は、公園管理を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

(罰則)

第10条 第3条の規定に違反した者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

2 村長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成28年3月22日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

星ヶ丘公園

三原村宮ノ川

別表第2(第5条関係)

公園名

公園施設名

星ヶ丘公園

ふれあい広場

別表第3(第6条関係)

(単位:円)

公園名

施設名

区分

使用料

午前

午後

全日

星ヶ丘公園

ふれあい広場

村内

児童・生徒

無料

無料

無料

その他の者

300

300

500

村外

児童・生徒

2,000

2,500

4,000

その他の者

4,000

5,000

8,000

備考

1 「村内」とは利用者の半数以上が三原村に住所を有する場合を、「村外」とは利用者の半数以上が三原村に住所を有する場合以外をいう。

2 「午前」とは日の出から正午までの間を、「午後」とは正午から日没までの間を、「全日」とは日の出から日没までの間をいう。

3 「児童」とは小学校の児童、幼稚園の幼児その他これらに準ずる者を、「生徒」とは高等学校及び中学校の生徒その他これらに準ずる者を、「その他の者」とは児童及び生徒以外の者をいう。

三原村立公園の設置及び管理に関する条例

平成16年7月1日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)