○特定非営利活動法人高知県西部NPO支援ネットワーク活動事業費補助金交付要綱

平成16年7月6日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高知県西部のボランティア及びNPO組織が活動しやすい環境整備を行うとともに、各組織のネットワーク化を図り活動を行う事業に対して補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 村長は、高知県西部のNPO組織のネットワーク化に、本村のNPO組織も参加し、ひいては本村のボランティア組織との交流を図り地域の活性化に資することを目的とする。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、関係書類を添付し、補助金交付申請書を提出するものとする。

(交付の決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、補助金の交付について適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金交付決定の通知をするものとする。

(概算払)

第6条 村長は、補助事業を遂行するために必要と認めた場合には、概算払をすることができる。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業完了後30日以内又は翌年度の4月15日のいずれか早い日までに、関係書類を添付し、実績報告書を村長に提出するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 村長は、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) 事業を実施しなかったとき。

(2) 提出書類に虚偽の記載をし、その他不正行為のあったとき。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助額

広域的にNPO活動を支援するために行う必要な事業に要する経費

人件費(ただし、事業に関するものに限る。)、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、備品購入費、負担金補助及び交付金

定額

特定非営利活動法人高知県西部NPO支援ネットワーク活動事業費補助金交付要綱

平成16年7月6日 要綱第2号

(平成16年7月6日施行)