○三原村浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成16年12月9日

要綱第5号

三原村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年三原村要綱第6号)の全部を改正する。

(補助目的)

第1条 この補助金は、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止と快適な生活環境の創造を図るため、循環型社会形成推進交付金交付要綱(平成17年4月11日付環廃対発第050411001号)及び地方創生汚水処理施設整備推進交付金交付要綱(平成28年4月20日付け環廃対発第1604202号)に定める事業に要する経費を、別記第1に掲げる地域において、予算の範囲内で補助する。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、浄化槽整備事業費国庫補助金の交付される浄化槽を設置する者(別記第2に掲げるものを除く。)とする。

2 補助金の交付の対象となる浄化槽は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第2項の規定による構造基準に適合するものとし、処理対象人員(以下「人槽」という。)500人以下の浄化槽にあっては、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90%以上で、放流水のBOD20mg/1(日間平均値)以下の性能を有するものとする。

3 補助金の交付の対象となる工事の範囲は、前項の浄化槽(附属設備を含む。)の設置及び配管(当該浄化槽への排水導水及びそれからの処理水放流に係るものであって、当該建築物の外部で敷地内のものに限る。)とする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費のうち別表の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の第2欄に定める額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請は、様式第1号によるものとし、所定の期日までに村長に提出するものとする。

(交付決定及び通知書類)

第5条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、前条の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知する。

(補助事業の変更等)

第6条 補助事業者(前条の規定による通知を受けた者をいう。以下同じ。)は補助金の交付の決定の通知を受けたのち、補助事業の変更等を行おうとする場合は、事業変更承認申請書(様式第3号)又は事業中止承認申請書(様式第5号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。ただし、補助金額に変更がなく、事業の変更が基数に係るものである場合は、この限りではない。

2 村長は、前項の事業変更承認申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の変更交付の可否を決定し、補助金を変更交付すると決定した者に対しては、補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、通知する。

3 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、事業完了予定年月日から10日以内又は当該年度2月20日のいずれか早い日までに村長に報告してその指示を受けなければならない。

4 補助対象者は、当該補助事業の属する年度に7年を加えた年度の末までに補助対象浄化槽を廃止しようとするときは、第1項に準じた承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了した日から30日を経過しない日又は3月20日のいずれか早い日までに、様式第6号による実績報告書を村長に提出するものとする。

(交付額の確定)

第8条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求及び支払)

第9条 村長は、前条の規定による補助金交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第8号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第10条 村長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(現場確認等)

第12条 村長は、補助事業を適正に執行するため、あらかじめ指定した検査職員に命じ、補助対象浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認させるものとする。

2 補助対象者、当該工事を担当する浄化槽設備士等、検査職員から要請があった者は、前項の現場確認に立ち会わなければならない。

3 村長又は検査職員は、補助事業の適正な実施の観点から、補助対象者及び関係業者に対し、補助事業又は当該浄化槽の状況について改善、報告等を求めることができる。

4 補助事業者及び関係業者は、前項の要求があったときは、それに従わなければならない。

(譲渡等の届出)

第13条 補助対象者は、補助対象浄化槽を他の人に譲渡等をしたときは、その相手人に関係書類の引継ぎ及び浄化槽管理の説明を実施するとともに、1箇月以内に村長に譲渡等届出書(様式第9号)を提出しなければならない。

2 前項の譲渡等を受けた者は、この要綱及び関係法令上の地位を継承するものとする。

3 第1項の譲渡等を受けた者は、厚生省関係浄化槽法施行規則第36条第3項の規定により、1箇月以内に所轄保健所長に浄化槽管理者変更報告書(高知県浄化槽事務取扱要領第8号様式)を提出しなければならない。

4 補助対象浄化槽を相続した者については、前3項を準用する。

(関係書類の保存)

第14条 補助事業に係る帳簿及び関係書類は、当該年度終了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 村長は、補助対象浄化槽の浄化性能、耐久性等の確保、補助金交付目的の成就等の観点から設置工事基準及びその他を別に定めることができる。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年12月13日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年2月20日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年1月17日要綱第1号)

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月16日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年4月28日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 人槽区分

2 限度額

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8~10人槽

548,000円

別記第1(第1条関係)補助対象地域

農業集落排水事業区域以外の地域で、三原村区域の全域(詳細は、別図のとおり。)

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別記第2(第2条関係)補助対象から除く者

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(3) 浄化槽法に違反した行為があって2年を経過しない者で、同法上の権限を有する行政官から補助対象としないよう要請があった者

(4) 建売住宅・モデルハウス等営業用建築物を設置する者。ただし、建売契約等により購入者が確認できる場合は、この限りでない。

(5) 店舗等との併用住宅において、住宅部分の床面積が1/2未満のものを設置する者

(6) 県税を滞納している者

(7) 家屋の新築若しくは増築をする際に浄化槽を設置する者又は既設の合併処理浄化槽の更新若しくは改築をする者で、次に掲げる場合のいずれにも該当しないもの

ア 他の市町村からの転入又は当村内の農業集落排水施設等の集合処理施設に接続している家屋からの転居により家屋を新築する場合、子どもが分家独立した際に家屋を新築する場合、賃貸住宅から転居して家屋を新築する場合等の既存の汚水処理未普及解消につながる場合

イ 災害により必要となった家屋の建て替えに伴い設置する場合、災害により故障した浄化槽の更新又は改築をする場合等の災害復旧対応に資する場合

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三原村浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成16年12月9日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成16年12月9日 要綱第5号
平成24年12月13日 要綱第15号
平成26年2月20日 要綱第3号
平成30年1月17日 要綱第1号
平成30年4月16日 要綱第12号
令和2年4月28日 要綱第12号
令和4年3月31日 要綱第5号