○三原村自主防災組織設置要綱
平成16年12月15日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定に基づき、住民協同の精神に基づく自主的な防災活動を行う組織の設置を推進し、自主防災組織の浸透と応急活動力の向上により災害時における被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(自主防災組織の規模)
第2条 自主防災組織の規模は、各大字単位とする。ただし、大字単位として支障がある場合は、日常生活上の基本的な地域として、一体性を有する規模とする。
(自主防災組織の活動)
第3条 自主防災組織は、次に掲げる活動を行う。
(1) 平常時の活動
ア 防災に関する知識の普及及び啓発に関すること。
イ 防災訓練の実施に関すること。
ウ 防災資機材等の備蓄及び整備に関すること。
エ 地域内の安全点検
(2) 災害時の応急活動
ア 情報の収集及び伝達に関すること。
イ 初期消火及び出火防止に関すること。
ウ 避難誘導に関すること。
エ 救出及び救護に関すること。
オ 給食、給水及びその他の救援物資等に関すること。
カ 清掃、衛生等に関すること。
キ 他組織との連携に関すること。
ク その他の防災に関すること。
2 各地区の自主防災組織は、前項の活動を効果的に行うため、あらかじめ具体的な防災計画を策定するものとする。
(規約)
第4条 各地区の自主防災組織設置に当たっては、目的、活動内容等を明確にした防災会規約を定め、規約を村長に提出するものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年12月15日から施行する。