○三原村新規就農研修支援事業費補助金交付要綱

平成16年12月24日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三原村農林業振興対策事業補助金交付規則(以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、三原村新規就農研修支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 村長は、新規就農者の確保・定着を図るため、高知県新規就農研修支援事業実施要領及び同事業費補助金交付要綱(以下「県要領及び県要綱」という。)に基づいて行う平成23年度までに実施する研修支援事業の研修生、受入農家及び農業公社等(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 前条に規定する補助金の補助対象経費及び補助率は、別表第1のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書に、別に定める書類を添えて村長に提出するものとする。

(補助の条件)

第5条 補助金の交付目的を達成するため、補助事業者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) この補助金に係る実施要綱等に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならない。

(2) この補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を、補助事業終了後の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

(3) 補助事業の執行に当たっては、補助金交付目的に沿って、効率的な運用を図らなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、第4条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその適否を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。

2 村長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付すことがある。

(補助事業の変更)

第7条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費の配分について、次に掲げる重要な変更をしようとするときは、事前に村長と協議のうえ、様式第2号による変更承認申請書を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の中止

(2) 研修生の研修の中止

(3) 研修生の研修期間の変更

(4) 補助金額の30%を超える減額

2 村長は、前項に規定する協議の際に、補助事業者に対し必要な調査を行うことができる。

(補助事業遂行状況報告書)

第8条 補助事業者は、11月30日現在における補助事業の遂行状況について、様式第3号の事業遂行状況報告書を作成し、当該年度の12月5日までに村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、必要があれば補助事業者及び研修生に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、様式第4号による実績報告書に、別に定める書類を添付して村長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第10条 補助事業者は、規則第14条のただし書に規定する補助金の概算払を請求しようとするときは、様式第5号による概算払請求書を村長に提出するものとする。

(補助金の返還等)

第11条 村長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し若しくは取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 補助事業者がこの要綱に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業者が補助事業者の定める規程、要綱等に基づき研修助成金の一部又は全部を返還させたとき。

(5) 補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき。

(グリーン購入)

第12条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報公開)

第13条 補助事業又は補助事業者に関して、高知県及び三原村情報公開条例に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条に規定する非開示項目以外の項目は、開示を行うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に規定するもののほか必要な事項については、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成16年12月24日から施行し、平成16年度事業から適用する。

2 この要綱は、平成24年5月31日限りでその効力を失う。ただし、平成17年4月1日から平成24年3月31日まで補助対象となった研修生の研修助成金のうち、平成24年3月31日時点で別に定める要領に定める研修期間を満了していないものについては、その研修期間内に限り、平成26年5月31日まで効力を有する。また、第8条第2項については、同日以降もなお、その効力を有する。

(平成21年4月15日要綱第9号)

この改正要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

別表第1

研修生への支援

補助対象経費

1 補助対象経費は、補助事業者が定める規程、要綱等に基づき研修生に支給する研修助成金とする。

2 研修助成金の使途は、農業研修に要する図書教材費、研修視察費、地域農業者等との交流会費、農業資材費及び研修中の生活費等で、補助事業者が適当と認めるものとする。

補助対象経費上限額

研修生1人当たり月額15万円

補助率

10/10以内

研修受入農家等への支援

補助対象経費

補助対象経費は、補助事業者が定める規定、要綱等に基づき研修受入農家等に支給する謝金とする。

補助対象経費上限額

研修生一人当たり月額5万円

ただし、研修生に対する補助額の1/3以内とする。

補助率

10/10以内

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三原村新規就農研修支援事業費補助金交付要綱

平成16年12月24日 要綱第7号

(平成21年4月15日施行)