○三原村情報公開条例
平成17年3月22日
条例第5号
三原村情報公開条例(平成14年三原村条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、村の保有する情報の公開について必要な事項を定め、村民と村が行政情報を共有することにより、村民の知る権利を保障し、本村の諸活動を村民に説明する責務を全うするとともに、村政への村民参加を一層推進し、もって村政に対する村民の理解と信頼を深め、地方自治の本旨に則した村民主体の公正で開かれた村政の実現を図ることを目的とする。
(1) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう
(2) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフイルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、組織的に用いるものとして実施機関が管理しているものをいう
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、行政情報の公開を請求する村民の権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分に保護されるように最大限の配慮をしなければならない。
(請求権者)
第5条 実施機関に対し行政情報の公開を請求することができる者は、次に掲げる者とする。ただし、第5号に掲げる者については、当該利害関係に係る行政情報の公開に限る。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 村内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 村内の学校に在学する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者
(行政情報の公開義務)
第6条 実施機関は、行政情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、公開請求に係る行政情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、当該行政情報を公開しなければならない。
(1) 法令又はその他の条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、明らかに公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により何人にも閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付が認められている情報
イ 慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報
ウ 次に掲げる者の職務の遂行に係る情報に含まれる当該者の職名及び氏名
(ア) 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)
(イ) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項に規定する法人(第21条において「公社等」という。)及び同令第140条の7第1項に規定する法人の役員
(ウ) 村から補助金、交付金等の交付を受けている団体の役員
エ 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、公開することが公益上必要と認められるもの
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体その他の公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、公開することが必要と認められるもの
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から村民の生活を保護するため、公開することが必要と認められるもの
(4) 国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の機関との間における協議、依頼又は委任等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるもの
(5) 村の機関内部若しくは村の機関相互又は村の機関と国等の機関との間における審議、協議、検討、調査、研究その他意思決定過程における情報であって、公開することにより、当該意思決定又は将来の同種の意思決定を公正かつ適正に行うことに著しい支障が生じるもの
(6) 村の機関又は国等の機関が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるものその他当該事務事業又は将来の同種の事務事業の実施の目的が達成できなくなるなど、公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生じるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするもの又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするもの
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、村又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するもの
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するもの
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすもの
(7) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、公開することが公益上必要と認められる情報を除く。
(8) 公開することにより、人の生命、身体、健康、財産、生活の保護その他基本的人権の擁護又は犯罪の防止等に支障が生ずるおそれのあるもの
(行政情報の部分公開)
第7条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に、前条の各号のいずれかに該当する情報と、それ以外の情報とが記録されている場合は、これを可能な限り区分し、その部分を除いて当該行政情報を公開しなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に非公開情報(第6条に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該行政情報を公開することができる。
(行政情報の存否に関する情報)
第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求の手続)
第10条 公開請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人等にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)
(3) 公開を請求しようとする行政情報の内容又は件名
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、請求者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部を公開しないときは、公開しない旨の決定をし、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、次に掲げる場合には、請求者に対し当該請求を受理できない旨を書面により通知しなければならない。
(1) 公開請求に係る行政情報を保有していないとき。
(2) 公開請求に係る行政情報が第2条第2号に規定する行政情報に該当しないとき。
(3) 第9条の規定により、公開請求を拒否するとき。
(4) 公開請求に係る行政情報が附則第2項に規定する行政情報に該当しないとき。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開請求があった日から60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに延長する理由及び期間を書面により通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政情報について公開決定等をする期限
(第三者保護手続)
第13条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に村以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開決定等をするに当たって、あらかじめ当該第三者に対し、公開請求に係る行政情報の名称その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政情報の名称その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を第8条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政情報の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定した旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公開の方法)
第14条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに請求者に対し当該行政情報の公開をしなければならない。ただし、反対意見書が提出された場合は、この限りでない。
2 行政情報の公開の方法は、請求者の求めに応じ文書、図面及び写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関の定める方法により行うものとする。
3 実施機関は、行政情報の公開をすることにより、当該行政情報を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、又はその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該行政情報を複写した物を閲覧に供し、若しくはその写しを交付し、その他当該実施機関が定める方法によることができる。
(費用負担)
第15条 この条例の規定による行政情報の閲覧に要する費用は、無料とする。
2 この条例の規定により行政情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用として、村長が別に定める額及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第15条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(救済手続)
第16条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、別に定める三原村情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報の全部を公開する場合(当該行政情報の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る行政情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る行政情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(他の法令等との調整等)
第18条 この条例は、他の法令等の規定により、実施機関に対して閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付を求めることができるとされている行政情報については、適用しない。
(目録等の整備)
第19条 実施機関は、行政情報の目録及びその他行政情報の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供さなければならない。
(運用状況の公表)
第20条 村長は、毎年1回、各実施機関における行政情報の公開等の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(情報の収集等)
第21条 村は、村民が必要とする情報を的確に把握し、積極的に収集するとともに、その管理に努めるものとする。
2 村は、その保有する情報を広く村民の利用に供するため、正確で分かりやすい情報の提供に努めるものとする。
3 村は、公社等に対して有する調査権等に基づき、公社等の情報の積極的な収集に努めなければならない。
4 公社等は、この条例の趣旨にのっとり、自ら積極的な情報公開に努めなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、次に掲げる行政情報について適用する。
(1) 平成17年4月1日以後に作成し、又は取得した行政情報
(2) 平成16年4月1日から平成17年3月31日までに作成し、又は取得した行政情報であって、目録の整理ができたもの
附則(平成28年3月17日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成30年3月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。