○三原村情報公開・個人情報保護審査会設置条例
平成17年3月22日
条例第6号
(設置)
第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、三原村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第1条の2 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 三原村情報公開条例(平成17年条例第5号。以下「公開条例」という。)第16条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 三原村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第4号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。
(5) 三原村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(組織)
第2条 審査会の委員は、5人以内とし、識見を有する者のうちから村長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の会議は、非公開とする。
(関係者に対する協力要請)
第6条 審査会は、必要あるときは専門的事項に関し、審査請求人、実施機関(公開条例第2条第1号に規定する実施機関、三原村個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。)の職員その他関係者に対し、資料の提出、意見、説明その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和5年3月14日条例第3号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。