○三原村議会議員の報酬の特例に関する条例

平成17年3月22日

条例第7号

議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び特別委員会委員長並びに議員に係る平成23年5月1日から平成27年4月30日までの間における報酬の月額は、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年三原村条例第2号)第2条第1項第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、議会の議長にあっては「227,000円」と、議会の副議長にあっては「179,000円」と、常任委員長、議会運営委員長及び特別委員会委員長にあっては「167,000円」と、議会の議員にあっては「160,000円」とする。ただし、期末手当の額の算出基礎となる報酬月額は、同条例第2条第1項に掲げる額とする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年5月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年5月1日から適用する。

(平成23年5月11日条例第1号)

この条例は、平成23年5月1日から適用する。

三原村議会議員の報酬の特例に関する条例

平成17年3月22日 条例第7号

(平成23年5月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月22日 条例第7号
平成19年5月10日 条例第2号
平成23年5月11日 条例第1号