○三原村情報公開検討委員会規程
平成17年3月23日
規程第1号
(設置)
第1条 三原村情報公開条例(平成17年三原村条例第5号)の行政情報及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の個人情報の公開の可否を決定するに当たり、慎重かつ公正を期するため、三原村情報公開検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 検討委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、6名とし、総務課長のほか職員のうちから村長が委嘱する。
2 検討委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。また、副委員長1名を置き、委員の互選によってこれを選任する。
3 委員長は、会務を総括し、検討委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は、妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(所掌事務)
第5条 検討委員会は、次の事項について、協議検討を行うものとする。
(1) 公開請求に係る行政情報及び個人情報で、当該主管課長において、公開の可否を決定しがたいもの
(2) その他委員長が必要と認めた事項
(関係職員の出席等)
第6条 委員長は、検討委員会に付議する事案について、関係職員の出席を求め、関係諸資料を提出させることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規程第2号)
この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。