○三原村福祉小口貸付基金の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成17年4月6日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村福祉小口貸付基金の設置及び管理運営に関する条例(昭和56年三原村条例第3号)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 資金の貸付けを受けようとする者は、貸付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 村長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、貸付決定通知書(様式第2号)により、借入申込者に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第4条 貸付承認を受けた者は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 借用証書(様式第3号)

(2) 貸付けを受ける者の納税(住民税)証明書

(3) 貸付けを受ける者及び連帯保証人の印鑑証明書

(届出)

第5条 資金の貸付けを受けた者又は連帯保証人が次の各号の一に該当したときは、直ちに村長に変更届(様式第4号)を提出しなければならない。

(1) 住所の変更又は氏名を改めたとき。

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 死亡し、又は転出するとき。

(書類の提出)

第6条 第2条及び前条により村長に提出する書類は、担当課を経由しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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三原村福祉小口貸付基金の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成17年4月6日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)