○三原村福祉医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年9月7日

規則第14号

三原村福祉医療費の助成に関する条例施行規則(平成15年三原村規則第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村福祉医療費の助成に関する条例(平成13年三原村条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定)

第2条 条例第4条に規定する助成を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第1号による福祉医療費受給資格認定(認定・変更・更新)申請書に条例第2条第5項各号による被保険者証、受給資格者票又は組合員証(次条第1項において「被保険者証」という。)を添えて村長に提出しなければならない。ただし、重度心身障害者のうち、65歳未満の者の申請にあっては障害程度を証する書類を、65歳以上の者の申請にあっては障害程度を証する書類及び医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の村民税の状況を証する書類を添えなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して受給資格の適否を決定し、適当と認めたときは様式第2号による福祉医療費受給資格認定通知書を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、現に乳幼児医療費に係る受給資格認定を受ける者が、有効期限の到来する日以後も引き続き条例第3条に規定する乳幼児医療費の助成対象者に該当することが公簿等により確認できる場合は、様式第1号による福祉医療費受給資格認定(更新)申請書の提出を省略して審査を行い、適当と認めたときは様式第2号による福祉医療費受給資格認定通知書を交付できるものとする。

4 村長は、前2項の規定により資格認定を受けた者(以下「受給権者」という。)のうち、重度心身障害者で75歳未満の者で65歳未満において受給権者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者で後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者に対しては様式第3号による障害医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、65歳以上75歳未満の者のうち、平成15年10月1日以降に65歳以上において受給権者となった者で後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者に対しては様式第3―2号による障害医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、65歳以上の者のうち、65歳未満において受給権者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者で後期高齢者医療の被保険者である者に対して様式第3―3号による高齢障害医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、65歳以上の者で後期高齢者医療の被保険者である者に対して様式第3―4号による高齢障害医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、乳幼児医療費の受給権者のうち乳児又は受給権者が村民税非課税世帯の者に対しては様式第3―5号による乳幼児医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、幼児の受給権者については、前年の所得(原則として1月から6月までの申請については前々年の所得)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びにその者の扶養親族等でない児童でその者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条から第3条までの規定を準用し算出した額を超えないもので村民税課税世帯の者に対しては、様式第3―6号及び様式第3―8号による幼児医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、課税世帯のうち所得制限を超える者に対しては様式第3―7号による幼児医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、児童医療費受給権者に対しては様式第3―9号による児童医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書をそれぞれ必要な事項を記載して交付するとともに次の取扱いをするものとする。

国民健康保険及び各種国保組合及び後期高齢者医療(以下「国民健康保険等」という。)以外の医療保険加入の受給権者のうち、65歳未満の者及び75歳未満の者にあっては様式第5号による障害福祉医療費請求書を、乳幼児医療費の受給権者のうち、様式第3―5号による乳幼児医療費受給者証の者にあっては様式第5―2号による乳幼児福祉医療費請求書を、様式第3―6号による幼児医療費受給者証の者にあっては様式第5―3号による幼児福祉医療費請求書を、様式第3―7号による幼児医療費受給者証の者にあっては様式第5―4号による幼児福祉医療費請求書を、様式第3―8号による幼児医療費受給者証の者にあっては様式第5―5号による幼児福祉医療費請求書を、様式第3―9号による児童医療費受給者証の者にあっては様式第5―6号による児童福祉医療費請求書にそれぞれ必要な事項を記載して交付する。

(被保険者証の掲示等)

第3条 条例第6条本文の規定により、医療費の助成を受けようとする者は、保険医療機関等に被保険者証とともに、重度心身障害者で65歳未満の受給権者にあっては様式第3号による障害医療費受給者証を、75歳未満の者で65歳未満において受給者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者で後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者にあっては様式第3号による障害医療費受給者証を、65歳以上75歳未満の者のうち、平成15年10月1日以降に65歳以上において受給権者となった者で後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者にあっては様式第3―2号による障害医療費受給者証を、65歳以上の者のうち、65歳未満において受給権者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者で後期高齢者医療の被保険者である者にあっては様式第3―3号による高齢障害医療費受給者証を、65歳以上の者で後期高齢者医療の被保険者である者にあっては様式第3―4号による高齢障害医療費受給者証を、乳幼児医療費の受給権者にあっては様式第3―5号による乳幼児医療費受給者証を、幼児医療費の受給権者にあっては様式第3―6号から様式第3―8号までによる幼児医療費受給者証を、児童医療費の受給権者にあっては様式第3―9号による児童医療費受給者証を提示しなければならない。この場合において、乳幼児医療費の受給権者のうち、様式第3―5号による乳幼児医療費受給者証の者にあっては様式第5―2号による乳幼児福祉医療費請求書を、様式第3―6号による幼児医療費受給者証の者にあっては様式第5―3号による幼児福祉医療費請求書を、様式第3―7号による幼児医療費受給者証の者にあっては様式第5―4号による幼児福祉医療費請求書を、様式第3―8号による幼児医療費受給者証の者にあっては様式第5―5号による幼児福祉医療費請求書を、様式第3―9号による児童医療費受給者証の者にあっては様式第5―6号による児童福祉医療費請求書をそれぞれ提出しなければならない。

(療養費払い)

第4条 条例第6条ただし書の規定により、療養費扱いによる医療費の助成を受けようとする者は、様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成額を決定するものとする。

3 第1項の申請書は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。

(変更申請書等)

第5条 受給権者又はその保護者について、住所、氏名、加入医療保険等に変更があったときは、遅滞なく第2条に準じて村長に申請をしなければならない。

2 受給権者は、受給資格を喪失したときは遅滞なく乳幼児・児童及び障害医療費受給者証又は高齢障害医療費受給者証及び残余の乳幼児・児童及び障害福祉医療費請求書を返還しなければならない。

(諸帳簿)

第6条 村長は、医療費の助成状況を明らかにするため必要な帳簿を備え、常に整理するものとする。

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 この規則の施行日以前に三原村福祉医療費の助成に関する条例の適用を受け福祉医療費の助成対象となっている者については、第2条の認定があったものとみなす。

(平成20年3月13日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年4月1日において、老人保健法改正により加入医療保険に変更が生じる助成対象者については、村長が後期高齢者医療加入の有無について確認できる場合においては、第5条第1項の規定にかかわらず、受給者からの申請なしに、村長が受給者証の変更、受給者に関する記録等の訂正を行うことができるものとする。

(平成23年3月25日規則第2号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の三原村福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成23年4月診療分からの福祉医療費の助成から適用し、平成23年3月分までの福祉医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成30年3月19日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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三原村福祉医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年9月7日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年9月7日 規則第14号
平成20年3月13日 規則第8号
平成23年3月25日 規則第2号
平成30年3月19日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第1号