○三原村地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成17年10月3日
要綱第11号
(設置)
第1条 三原村長(以下「村長」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき設置される、地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の円滑な運営を図るため、地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置し、及び運営するものとする。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。
(1) 包括支援センターの設置(選定・変更)に関する事項
(2) 包括支援センターの運営・評価に関する事項
(3) 包括支援センターの職員の人材確保等に関する事項
(4) その他包括支援センターの運営に関する事項
(委員)
第3条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は、高齢者保健福祉向上のため村長が必要と認めた者20名以内で構成し、委嘱し、又は任命する。
2 委員の任期は、村長が委嘱した日から、3年間とする。
3 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に、会長及び副会長を委員の互選により各1名置くものとする。
2 会長は、運営協議会を統括し、代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(事務局)
第6条 運営協議会の事務局は、住民課において行うものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年10月5日から施行する。
附則(平成18年7月3日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月5日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日より適用する。
附則(令和6年7月22日要綱第13号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。