○三原村地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年10月3日

要綱第11号

(設置)

第1条 三原村長(以下「村長」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき設置される、地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の円滑な運営を図るため、地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置し、及び運営するものとする。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。

(1) 包括支援センターの設置(選定・変更)に関する事項

(2) 包括支援センターの運営・評価に関する事項

(3) 包括支援センターの職員の人材確保等に関する事項

(4) その他包括支援センターの運営に関する事項

(委員)

第3条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は、高齢者保健福祉向上のため村長が必要と認めた者20名以内で構成し、委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、村長が委嘱した日から、3年間とする。

3 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に、会長及び副会長を委員の互選により各1名置くものとする。

2 会長は、運営協議会を統括し、代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(事務局)

第6条 運営協議会の事務局は、住民課において行うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成17年10月5日から施行する。

(平成18年7月3日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年11月5日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日より適用する。

(令和6年7月22日要綱第13号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

三原村地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年10月3日 要綱第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成17年10月3日 要綱第11号
平成18年7月3日 要綱第7号
平成22年4月1日 要綱第10号
平成24年11月5日 要綱第13号
令和6年7月22日 要綱第13号