○宿毛市及び三原村の公立保育所の使用に関する協定書

平成18年3月16日

協定第1号

(目的)

第1条 宿毛市及び三原村(以下「関係市村」という。)は、それぞれが設置した保育所を当該要保育児童が使用することについて、協定書を締結する。

(使用する施設)

第2条 使用する施設は、関係市村が設置する全ての公立保育所とする。

(施設使用の方法)

第3条 自らの市村に住所を置く要保育児童を他の市村の保育所に入所させようとする市村(以下「甲」という。)は、入所させようとする保育所の設置主体である市村(以下「乙」という。)の承認を得なければならない。

(保育業務)

第4条 乙の保育所に入所した甲の要保育児童の保育業務については、乙の条例、規則等によるものとする。

(経費負担)

第5条 甲は、乙に対し入所児童数に応じて、児童の処遇に伴う経費を支払うものとする。

2 経費の算出基礎は、委託契約書に定めるとおりとする。

(請求及び支払期限)

第6条 請求及び支払期限は、委託契約書に定めるとおりとする。

(協定の期間)

第7条 この協定は、平成18年3月20日から平成19年3月31日までとする。

2 前項に規定する期間満了前に甲、乙いずれかが解約の通知をしないときは、期間満了の翌日から起算して引き続き1箇年効力を有するものとし、以後満了のときも同様とする。

(その他)

第8条 この協定の実施に関して必要な事項は、関係市村が協議の上、決定する。

この協定締結の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。

平成18年3月20日

宿毛市長

三原村長

宿毛市及び三原村の公立保育所の使用に関する協定書

平成18年3月16日 協定第1号

(平成18年3月16日施行)