○三原村監査基準

平成18年2月24日

基準第1号

目次

第1章 総則

第1節 目的(第1条)

第2節 一般基準(第2条~第5条)

第3節 実施基準(第6条~第10条)

第4節 報告基準(第11条~第13条)

第2章 監査等の実施

第1節 監査等の種類(第14条~第17条)

第2節 監査等の事前手続(第18条~第22条)

第3節 監査等の実施手続(第23条~第25条)

第3章 監査等の結果(第26条~第32条)

附則

第1章 総則

第1節 目的

第1条 この三原村監査基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)の規定に基づいて監査委員が行う監査等の実施に関し、必要な事項を定めるとともに、議会及び村長若しくは関係する行政委員会等(以下「村長等」という。)並びに外部監査人との関係を明確にすることを目的とする。

第2節 一般基準

(基本方針)

第2条 監査委員は、公正で合理的かつ能率的な村の行政運営確保のため、違法、不当の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて監査等を実施し、もって村行財政の適法性、効率性及び有用性の増進に努めるものとする。

(監査委員の使命)

第3条 監査委員は、法令により定められた権限に基づいて、村の財務に関する事務の執行及び村の経営に係る事業の管理又は村の事務若しくは法定受託事務(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第140条の5に定める事務を除く。)の執行(以下「事務事業の執行」という。)について監査等を実施し、その結果に関する報告を決定し、これを議会及び村長等に提出し、公表すること等により、民主的かつ効率的な行財政の執行に資し、もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与しなければならない。

(監査委員の責務)

第4条 監査委員は、村の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有し、その職務を遂行するに当たっては、常に公正不偏の態度を保持して、監査等を実施しなければならない。

2 監査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 監査委員は、適切な監査計画に基づいて、監査委員の事務を補助する職員(以下「事務補助職員」という。)に対して必要な指示をしなければならない。

4 監査委員は、議会又は村長からあらかじめ意見を聴かれたり、外部監査人から協議を求められた場合には、信義誠実な態度で応じなければならない。

(事務補助職員心得)

第5条 事務補助職員は、職務の遂行に当たっては、特に、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 職責の重大性に鑑み、常に研修に心がけ、法令、条例、規則等(以下「法令等」という。)に精通するとともに、絶えず村政の現状に関心を持ち、監査等の参考となるような資料の収集に努める。

(2) 監査等の実施に当たっては、監査委員の監査方針に従い、監査対象についてあらかじめ十分研究する。

(3) 監査等の実施に当たっては、常に公平謙虚な心構えを持ち、能率的に実施する。また、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様である。

(4) 監査等の進捗状況は、絶えず上司に報告し、重要事項その他疑義のある事項については、その都度指示を受ける。

(5) 監査等の終了後は、速やかに復命書を作成し、監査委員に復命する。

(6) 復命書は、事実の記載を主とし、自己の主観的判断を避け、要領よく、かつ具体的に記述する。

(7) 代表監査委員の命を受けた場合には、外部監査人の行う監査の適正かつ円滑な遂行に協力する。

第3節 実施基準

(実施の基本方針)

第6条 監査等の実施に当たっては、事務事業の執行が法令及び議決並びに予算等に基づいて行われているかに留意し、積極的かつ指導的に実施しなければならない。

(計画的な監査等の実施)

第7条 監査等を効率的かつ効果的に実施するため、年間監査計画を策定するとともに、適切な実施計画を策定し、これに基づいて秩序整然と、適時に実施しなければならない。

(監査等の調整)

第8条 監査等の計画の策定及び実施等に当たっては、個々の監査等に有機的な関連を持たせ、総合して成果が上がるように調整運用しなければならない。

2 監査委員は、外部監査人に対し、相互の監査の実施に支障を来たさないよう配慮しなければならない。

(監査等の実施手続の適用基準)

第9条 監査等の実施手続の適用は、監査等の種類、対象、目的、管理点検体制及び内部監査(内部考査)の信頼性の程度を勘案して、試査又は精査による。試査による場合は、その範囲を合理的に決定しなければならない。

2 試査は、監査等の対象となっている事項について、その一部を抽出して調査し、その結果によって、全体の正否又は適否を推定するものとする。

3 精査は、監査等の対象となっている事項について、全部にわたり精密に監査し、その正否又は適否を明らかにする。

(合理的証拠確保の基準)

第10条 監査委員は、監査項目の重要性、相対的危険性その他の諸要素を十分考慮して、合理的な証拠を入手するまで監査等を実施しなければならない。

第4節 報告基準

(報告・意見書の提出)

第11条 監査委員は、監査等を終了したときは、公正不偏な態度をもって報告書、意見書(以下「報告書等」という。)を決定し、速やかに提出及び公表の手続をとらなければならない。

(報告書等の作成)

第12条 報告書等には、監査委員の責任の範囲を明確にするために必要な項目を記載する。

2 監査等の結果は、簡潔明瞭かつ平易な文章で記述し、誤解を招く表現のないように留意しなければならない。

3 指摘事項については、合理的な基礎に基づかなければならない。

(報告書等提出以前の周知の禁止)

第13条 監査等の結果は、原則として、報告書等の提出以前に、村長等の関係者以外の者に知らせてはならない。

第2章 監査等の実施

第1節 監査等の種類

(監査)

第14条 監査の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定期監査(法第199条第4項の規定による監査)

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について行うもの

 村の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

 村の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

 必要に応じ、村の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているか、また、建物の維持管理が良好であるかどうかを主眼として実施するもの

(2) 随時監査(法第199条第5項の規定による監査)

必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施するもの

(3) 行政監査(法第199条第2項の規定による監査)

必要があると認めるとき、村の事務又は法定受託事務(地方自治法施行令第140条の5に定める事務を除く。)の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として適時に実施するもの

(4) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項の規定による監査)

財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理受託者に対し、必要があると認めるとき、又は村長の要求に基づき、当該財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(5) 公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項又は公企法第27条の2第1項の規定による監査)

指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は村長若しくは公営企業管理者の要求に基づき、公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施するもの

(6) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条の規定による監査)

請求に係る事務の執行について実施するもの

(7) 議会の要求に基づく監査(法第98条第2項の規定による監査)

要求に係る事務について実施するもの

(8) 請願の措置としての監査(法第125条の規定に関する監査)

議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて実施するもの

(9) 村長の要求に基づく監査(法第199条第6項の規定による監査)

要求に係る事務の執行について実施するもの

(10) 住民監査請求に基づく監査(法第242条の規定による監査)

請求の内容について実施するもの

(11) 村長又は公営企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2第3項又は公企法第34条の規定による監査)

要求に係る事実の有無等について実施するもの

(12) 共同設置機関の監査(法第252条の11第4項の規定による監査)

共同設置機関の行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が実施するもの

(検査)

第15条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。

例月現金出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査)

会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。以下同じ。)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(審査)

第16条 審査の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項の規定による審査)

決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(2) 基金の運用状況審査(法第241条第5項の規定による審査)

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(報告の徴取)

第17条 監査委員は、地方自治法施行令第168条の4第3項又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5第3項の規定により、指定金融機関等に対する検査の結果について、会計管理者又は公営企業管理者に対して報告を求めるものとする。

第2節 監査等の事前手続

(監査計画の作成)

第18条 年間監査計画は、次に掲げる事項について定める。

(1) 年間における実施予定の監査等の種類及び対象

(2) 監査等の対象別実施予定時期及び監査等の実施担当課係名

(3) その他監査等の実施に関し必要と認める事項

2 実施計画は、監査等の種類別に次に掲げる事項について定める。

(1) 監査等の種類

(2) 監査等の対象事務等

(3) 監査等の対象期間

(4) 監査等の担当者及び事務分担

(5) 監査等の基本方針

(6) 監査等の実施場所及び日程

(7) 監査等の項目及び着眼点

(8) 監査等の実施手続の選択

(9) その他監査等の実施上必要と認める事項

(事前通知)

第19条 監査等を実施するに当たっては、特別の場合を除き、村長等に対し、監査等の種類、期日、場所等をあらかじめ通知する。

(資料要求等)

第20条 監査等を実施するに当たっては、あらかじめ項目及び様式を定めて監査等に必要な資料を提出させ、必要に応じて事務事業の概況について説明を求める。

(事前研究)

第21条 監査等を実施するに当たっては、対象となる事務等についてあらかじめ関連法規等の調査研究を行い、基礎知識をかん養する。

2 前条の規定に基づき提出された資料について検討し、その問題点を把握する。

3 前回までの監査等における指摘内容及び問題点等を把握する。

(監査等の着眼点)

第22条 第18条第2項の規定に基づく実施計画において定める監査等の着眼点は、監査等の対象に応じて適宜必要な内容を定めるものとする。

第3節 監査等の実施手続

(監査等の実施手続の選択適用)

第23条 監査等は、契約書、関係諸帳簿、証拠書類に対して、次に定める監査技術を選択適用し、通常実施すべき監査等の実施手続及び必要と認めるその他の監査等の実施手続として実施する。

(1) 通常実施すべき監査等の実施手続

 照合 証ひょう突合、帳簿突合、計算突合等のように関係諸記録を相互に突き合わせ、その記録又は計算の正否を確かめること。

 実査 事実の存否について、実地に現物検証、現場検証等によって直接検証すること。

 立会い 主として物品等の在庫高調査又は実地棚卸しを行う際に、現場に立ち会い、その実施状況を視察して正否を確かめること。

 確認 事実の存否について、写真その他の証拠書類又は当該事項に関係のない第三者の証言等を持って確認すること。

 質問 事実の存否又は問題点について、監査対象部課の職員等に質問して、回答又は説明を求めること。

 分析 事実の性質、内容を究明し、これを構成要素別、時間別、比率別、問題別等に分析して異常の有無を確かめること。

 比較 年度別、時間別、関係要素別等による複数の数値を対照させて観察し、その異同を通じて問題点の有無を確かめること。

(2) その他の監査等の実施手続

 通査 帳簿等関係諸記録を一通り検討して、異常事項及び例外事項を発見し、問題点を明らかにすること。

 比率吟味 財務分析上の比率法を応用して、記録の正否又は適否を大局的に判断すること。

 調整 源泉を等しくし、相互に関連のある計数が別々に整理されている場合、それら二組の計数の過不足を追及し、両者が事実上一致するかどうかを確かめること。

 総合 諸種の事実を総合して、総括的な観点から事実を判断すること。

(監査等の実施手続の適用)

第24条 第14条第1号から第5号まで、第15条及び第16条に掲げる監査等における監査等の実施手続の適用は、原則として試査による。ただし、試査によって異常を発見した場合には、当該事項について必要と認めるときは範囲を拡大して精査によるものとする。

(監査等の講評)

第25条 監査等に基づく監査対象部課等の長に対する講評は、監査等の結果に関する報告の決定の前に行い、これに対する弁明又は意見を聴取するものとする。

第3章 監査等の結果

(報告書の提出及び公表)

第26条 監査又は検査を終了したときは、結果に関する報告を次により提出及び公表しなければならない。

(1) 第14条第1号から第5号まで並びに第15条については、議会及び村長等

(2) 第14条第6号については、議会、村長等及び請求人の代表者

(3) 第14条第7号から第9号までについては、要求のあった議会又は村長

(4) 第14条第10号については、請求人

(5) 第14条第11号については、村長又は公営企業管理者

(6) 第14条第12号については、関係地方公共団体の長

2 事務の監査の請求に係る個別外部監査について、外部監査人から監査の結果報告があったときは、請求人の代表者に送付しなければならない。

3 住民監査請求に係る個別外部監査について、外部監査人から監査の結果報告があったときは、請求に理由があるかどうかを決定の上、請求人に通知しなければならない。

(意見書の提出)

第27条 決算審査等及び基金の運用状況審査を終了したときは、審査意見書を村長に提出しなければならない。

2 職員の賠償責任に関する監査の結果において、村長又は公営企業監理者から賠償責任の免除について意見を求められたときは、意見書を提出しなければならない。

3 監査(第14条第5号第6号第8号第10号から第12号までの監査を除く。)の結果に基づいて必要があると認めるときは、監査の結果に関する報告に添えて、意見書を提出することができる。

4 外部監査人の監査結果について、必要があると認める場合は、議会及び村長に対して意見書を提出することができる。

(勧告)

第28条 住民監査請求に基づく監査の結果、請求に理由があると認めるときは、議会又は村長等に期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、これを請求人に通知し、かつ、公表しなければならない。

(報告等の決定)

第29条 報告等の決定のうち、次に掲げるものは、監査委員の合議による。

(1) 第14条第1号から第4号まで、第6号第7号第9号第10号及び第11号に定める監査結果

(2) 第16条に定める審査意見

(3) 外部監査人の監査結果に関する意見

(4) 住民監査請求に係る個別外部監査について請求に理由があるかどうかの決定及び勧告

(報告等の公表)

第30条 報告等のうち、第14条第1号から第4号まで、第6号第7号第9号第10号及び第12号に定める監査並びに外部監査人からの報告に係るものについては、速やかに公表しなければならない。公表は、三原村公告式条例(昭和33年三原村条例第1号)によるほか、村広報に掲載する等、広く住民に周知することができる方法により行う。

(報告書等の記載事項)

第31条 監査報告書、検査報告書及び審査意見書には、おおむね次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載する。

(1) 報告等の提出日付

(2) 監査等を実施した監査委員名

(3) 監査等の種類

(4) 監査等の概要

 監査等の実施期間

 監査等の対象とした部課等又は事務所名若しくは事業所名(財政援助団体等にあっては団体名)

 監査等の対象とした事項及び範囲(出資団体等にあっては採用している会計基準)

 その他監査等の目的又は着眼点

 外部の専門家に監査の基礎となる事項の調査等を委託した場合、委託した旨及びその結果

(5) 監査等の結果

 監査等による事務の執行、事業の管理状況等についての意見

 指摘事項(指摘の事実、その告発理由、指摘の根拠等を分類整理するとともに必要に応じて助言、注意事項等を付記すること。)

(監査等の結果報告後の処置)

第32条 監査等の結果、指摘した事項又は表明した意見及び外部監査結果については、村長等から適時措置状況報告を求めるものとする。

2 第14条第1号から第4号まで及び第9号並びに外部監査に係る村長からの措置状況報告は、これを公表しなければならない。

3 第14条第10号の住民監査請求に係る勧告に基づき、議会又は村長等から必要な措置を講じた旨通知があったときは、これを請求人に通知し、かつ、公表しなければならない。

4 公表の方法については、第30条後段の規定を準用する

第1条 この基準は、公布の日から施行し、平成18年2月10日から適用する。

第2条 一部事務組合又は企業団に係るこの基準の規定の適用については、規定中「村」とあるのは「一部事務組合」又は「企業団」と読み替えるものとする。

(平成21年7月1日基準第1号)

この基準は、平成21年7月1日から施行する。

三原村監査基準

平成18年2月24日 基準第1号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第5章
沿革情報
平成18年2月24日 基準第1号
平成21年7月1日 基準第1号