○三原村小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年4月18日
要綱第2号
(目的)
第1条 この事業は、新たな小児慢性特定疾患対策の確立について(平成17年2月21日雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく事業の対象となっている児童等に対し、便器等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付すること(以下「給付」という。)により、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(給付の申請)
第3条 村長は、用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)に対し、日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に小児慢性特定疾患医療受診券の写しを添えて申請させるものとする。
2 申請書を受理した町長は、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を実地に調査し、速やかに調査書(様式第2号)を作成するものとする。
(給付の決定)
第4条 村長は、内容を審査の上、用具の給付を行うかどうかを決定するものとする。
(用具の給付)
第5条 村長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 村長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定するものとする。
(費用の負担及び支払)
第6条 対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。
2 前項により扶養義務者が負担する額の基準は、身体障害児援護費及び結核児童療育費の国庫負担について(昭和62年7月29日厚生省発児第119号厚生事務次官通知)に定める補装具の例により算定した額とする。
3 扶養義務者は、用具を納付する業者に給付券を添えて、前2項により負担することとされている額を当該業者に支払うものとする。
4 村長は、用具を納付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。
5 前項による費用の請求は給付券を添付して行うものとする。
(用具の管理)
第7条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。
2 村長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(給付台帳の整備)
第8条 村長は、用具の給付の状況を明確にするため日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備しておくものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年12月28日要綱第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の三原村多子世帯保育料軽減事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の三原村小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱及び第3条の規定による改正前の三原村国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日要綱第5号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。) |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | ベストを冷却し、一定温度に保つもの |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防ぎょ機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの |