○三原村地域包括支援センター運営事業設置要綱

平成18年5月2日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46の規定に基づき、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする、三原村地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置し、運営事業(以下「事業」という。)を実施するため必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、三原村(以下「村」という。)とする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、65歳以上の高齢者及びその家族等(以下これらを「高齢者等」という。)とする。

(事業の実施)

第4条 包括支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防ケアマネジメント

(2) 介護保険以外のサービスを含む高齢者等に対する総合的な相談・支援

(3) 被保険者に対する虐待の防止、早期発見等の権利擁護事業

(4) 支援困難ケースへの対応・支援

(運営体制等)

第5条 包括支援センターの業務については、村が直営で行う。

2 包括支援センターの運営財源は、介護給付費の一定割合を充当する地域支援事業交付金、指定介護予防支援事業に係る介護予防サービス計画費及び村の一般財源を充てる。

(職員の配置)

第6条 事業の実施に当たっては、保健師(兼務)を配置する。

(職員の責務)

第7条 包括支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(運営協議会の設置)

第8条 包括支援センターの公正かつ中立的な運営を図るため、三原村地域包括支援センター運営協議会を設置する。

(関係機関等との連携等)

第9条 包括支援センターは、介護に関わる地域の社会資源とのネットワーク形成並びに地域住民の介護及び医療福祉保健に関わる関係機関との連携協力に努める。

(利用料)

第10条 地域包括支援センターの利用料は、原則として無料とする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

三原村地域包括支援センター運営事業設置要綱

平成18年5月2日 要綱第4号

(平成18年4月1日施行)