○三原村山林労務臨時職員服務規程

平成18年7月24日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、村有林整備直営事業を適正に運営管理を行うため、三原村で雇用する林業作業員(以下「作業員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で作業員とは、村が直営事業を行うため雇用した者をいう。

(雇用の方法)

第3条 作業員は、心身ともに健全な者のうちから必要な選考をして雇用する。

(作業の心得)

第4条 作業員は、村長が指定する現場係員又はその監督員の指示に従い、労務に服さなければならない。

2 作業員は、監督員等の承認を得ず、みだりに作業場所を離れてはならない。

3 貸与した作業用器具は、大切に取り扱わなければならない。

4 作業中は、相互に協力し、事故防止に努めなければならない。

(始業・終業時間及び休憩時間)

第5条 作業員の始業及び終業の時間は、次のとおりとする。ただし、季節及び作業場所その他の特殊な事情があるときは、一部変更することができる。

始業 午前8時00分

終業 午後5時00分とし、午後零時から午後1時までを休憩時間とする。

(休息時間)

第6条 作業員の休息時間は、午前及び午後にそれぞれ15分を置くものとする。

(報酬等)

第7条 作業員の報酬、費用弁償及び期末手当については、三原村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)の定めるところによる。

(退職等)

第8条 本人の都合により退職を希望する者は、7日前までに村長に届け出なければならない。

2 退職金は、支給しない。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年2月13日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

三原村山林労務臨時職員服務規程

平成18年7月24日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)