○三原村住民基本台帳カード利用に関する条例

平成18年9月27日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、住民基本台帳カードの利用を通じて住民サービスの向上を図るため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の44第12項の規定に基づき、住民基本台帳カードの利用目的及び利用手続について必要な事項を定めるものとする。

(利用目的)

第2条 法第30条の44第12項の規定に基づき条例に規定する目的は、住民の健康増進のための健康管理情報(以下「健康管理サービス」という。)を住民に提供することとする。

(利用者)

第3条 この条例に基づき、前条に掲げる健康管理サービスを利用できる者は、村長が交付する住民基本台帳カードを有する者とする。

(利用手続)

第4条 住民基本台帳カードを利用して第2条に掲げる健康管理サービスを受けようとする者は、規則で定めるところにより、村長に対し、健康管理サービスの利用申請を行わなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合には、規則で定めるところにより、その者の住民基本台帳カードの申請に係る健康管理サービスを受けるために必要な情報を記録しなければならない。

(個人情報の保護措置)

第5条 村長は、第2条に掲げる健康管理サービスを提供するために、住民基本台帳カードに記録された個人情報及びこれらの健康管理サービスを提供するシステムにおいて保有する個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三原村住民基本台帳カード利用に関する条例

平成18年9月27日 条例第11号

(平成18年9月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成18年9月27日 条例第11号