○三原村建設工事共同企業体取扱要領

平成18年9月28日

要領第2号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 特定建設工事共同企業体(第5条~第10条)

第3章 経常建設共同企業体(第11条~第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、村が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「特定建設工事共同企業体」とは、業者の技術力の拡充強化及び経験の増大並びに大規模工事の確実な施工及び危険の分散を図り、円滑かつ確実に施工することを目的として結成される共同企業体をいう。

2 この要領において「経常建設共同企業体」とは、中小・中堅業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化することを目的として結成される共同企業体をいう。

(運営形態等)

第3条 共同企業体の運営形態は、各構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式とする。

2 各構成員は、建設工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負う者でなければならない。

(通知等)

第4条 共同企業体に対し村長が行う行為は、全て当該共同企業体の代表構成員を相手方とする。

第2章 特定建設工事共同企業体

(対象工事等)

第5条 特定建設工事共同企業体方式による工事は、原則として次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定める規模の工事とする。

(1) 土木一式工事 工事費がおおむね5億円以上のもの

(2) 建築一式工事 工事費がおおむね5億円以上のもの

(3) 前2号以外の工事 工事費がおおむね2億円以上のもの

2 前項各号に掲げる工事で、当該各号に定める規模に満たない場合であっても、村内業者への建設技術の移転及び技術力の向上に資すると認められるものその他特に必要と認められるものについては、前項の規定にかかわらず、特定建設工事共同企業体方式によることができるものとする。

(構成)

第6条 特定建設工事共同企業体は、前条に定める工事で次の各号に掲げる構成員の区分に応じ当該各号に定めるものに該当する場合に、当該構成員により結成することができるものとする。

(1) 村外業者(三原村外に主たる営業所を有する業者をいう。以下同じ。)と村内業者によるもの 村内業者又はその共同企業体では施工が困難である特殊工事又は大規模工事で、村外業者と村内業者が共同することにより、工事の確実な施工が図られ、村内業者の技術力の向上に資すると認められるもの。ただし、村内業者において資格を有する業者数が不足する場合は、村外業者のみによる共同企業体を組むことができる。

(2) 村内業者のみによるもの 大規模工事における村内業者の施工経験の増大及び村内業者が共同施工することにより、工事の確実な施工及び危険の分散に資すると認められるもの

(3) 村外業者のみによるもの 村外業者のみによる特定建設工事共同企業体は、原則として認めないものとする。ただし、村内業者単独又は村内業者を構成員とする共同企業体では施工が困難である特殊工事又は大規模工事で、村外業者が共同施工することにより、工事の確実な施工及び危険の分散に資すると認められる場合は、この限りでない。

(構成員数)

第7条 特定建設工事共同企業体の構成員の数は、原則として2又は3とする。ただし、村長が技術力等の結集を要するため特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(構成員の要件)

第8条 特定建設工事共同企業体の構成員は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 当該工事に対応する業種のA等級に格付登録されている者(村外業者にあっては、A等級の村内業者と同等以上の施工実績・能力があると認められる者)であること。ただし、B等級及びC等級に格付登録されている者で十分な施工能力を有すると判断される場合は、構成員とすることができるものとする。

(2) 当該工事に対応する業種について、許可を有してからの営業年数が2年以上あること。

(3) 工事ごとに、村長が必要と認める当該工事と同種又は類似の工事を元請として施工した経験があること。

(4) 全ての構成員が当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置できること。

(5) 当該工事に係る申請において、同時に2以上の特定建設工事共同企業体の構成員となっていないこと。

(6) 第10条の規定による公告を行った日から当該工事の入札の日までの間に村長から指名停止等の措置を受けていないものであること。

(7) 経常建設共同企業体の各構成員又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合でないこと。

(共同企業体の要件)

第9条 特定建設工事共同企業体は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 特定建設工事共同企業体の代表構成員は、構成員の中で最大の施工能力、施工実績等を有する者とし、等級の異なる者の間においては上位等級の者であること。この場合において、代表構成員の出資比率は、構成員中最大又は同等とすること。

(2) 出資割合は、各構成員が特定建設工事共同企業体として施工する工事に関与する割合に応じて定め、各構成員の施工能力を反映した適正なものであること。

(3) 構成員のうち、最小の出資者の出資比率は、次に掲げる特定建設工事共同企業体の構成員数の区分に応じ、それぞれ次に掲げる割合以上であること。ただし、第7条ただし書の規定による場合の最小の出資者の出資割合は、その都度村長が定めるものとする。

 2業者 30パーセント

 3業者 20パーセント

(入札参加手続等)

第10条 当該工事の入札に参加しようとする者は、第5条から前条までの規定の趣旨に基づきあらかじめ公告された構成員等の要件を満たすよう特定建設工事共同企業体を自主結成し、当該公告に定められた手続により村長に申請しなければならない。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、予備指名方式によることができるものとする。

2 前項の申請に際しては、様式第1号による特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書、様式第2号による特定建設工事共同企業体協定書(甲)その他の前項の公告で定められた必要書類を添えて提出しなければならない。

3 村長は、期限までに申請のあった特定建設工事共同企業体で第1項の公告に定めた構成員等の要件を満たしたもののうち、一般競争入札にあっては全ての共同企業体を入札に参加させるものとし、指名競争入札にあっては施工実績、施工能力、工事成績等を勘案し、特定建設工事共同企業体の指名を行うものとする。

4 第1項ただし書に規定する予備指名方式による場合は、グループ別指名方式とし、予備指名方式により選定された構成員には、様式第3号により通知するものとする。

第3章 経常建設共同企業体

(指名)

第11条 経常建設共同企業体を入札参加者として指名する場合の基準は、三原村における建設工事指名競争入札参加者の指名基準に定めるところによるものとする。

2 経常建設共同企業体の入札参加資格の有効期間中は、当該経常建設共同企業体の構成員の単独指名は行わないものとする。

(構成員数)

第12条 経常建設共同企業体の構成員の数は、2又は3とする。

(構成員の要件)

第13条 経常建設共同企業体の構成員は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 三原村内に主たる営業所を有する者であること。

(2) 入札参加を申請する業種に対応する許可業種(以下「申請業種」という。)について、一般競争入札又は指名競争入札の参加資格に関する審査を受け、三原村建設工事一般競争(指名競争)入札参加資格者名簿に登録されたものであること。

(3) 申請業種について、許可を有してから審査基準日までの営業年数が2年以上あること。

(4) 三原村が発注する建設工事の入札参加資格者として、他の経常建設共同企業体の構成員となっていないこと。

(共同企業体の要件)

第14条 経常建設共同企業体は、資格審査を申請する業種についての対象年度の格付結果が同一等級又は直近等級に属する者で構成するものとする。

2 経常建設共同企業体の代表構成員は、構成員において決定された者とし、構成員のうち、最小の出資者の出資比率は、次に掲げる経常建設共同企業体の構成員数の区分に応じ、それぞれ次に掲げる割合以上とするものとする。

ア 2業者 30パーセント

イ 3業者 20パーセント

(入札参加手続等)

第15条 三原村発注工事の入札に参加しようとする者は、第11条から前条までの規定の趣旨に基づきあらかじめ告示された構成員等の要件を満たすよう経常建設共同企業体を自主結成し、当該告示に定められた手続により村長に申請しなければならない。

2 前項の申請に際しては、様式第4号による経常建設共同企業体建設工事入札参加資格審査申請書及び様式第5号による経常建設共同企業体協定書に、各構成員の申請年度の資格決定通知書及び経営事項審査結果通知書等の必要書類を添えて提出しなければならない。

3 村長は、申請のあった経常建設共同企業体で第1項の告示で定めた構成員等の要件を満たした者を別に定める経常建設共同企業体格付認定基準により格付するものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

様式 略

三原村建設工事共同企業体取扱要領

平成18年9月28日 要領第2号

(平成18年9月28日施行)