○三原村契約規則
平成18年9月28日
規則第12号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般競争入札
第1節 一般競争入札参加者の資格等(第2条~第4条)
第2節 公告及び入札(第5条~第19条)
第3節 落札者の決定等(第20条~第21条)
第3章 指名競争入札(第22条~第28条)
第4章 随意契約(第29条~第30条)
第5章 せり売り(第31条・第32条)
第6章 契約の締結及び履行(第33条~第57条の2)
第7章 雑則(第58条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本村の売買、賃借、請負その他の契約は、法令その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 一般競争入札
第1節 一般競争入札参加者の資格等
(入札参加の資格)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後2年間一般競争入札に参加させないものとする。
(一般競争入札の参加者の資格等の公示)
第3条 村長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造、販売等の実績、従業員の数、資本金の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めた場合は、これに資格審査の申請の時期、方法等を併せて掲示その他の方法により公示する。
(一般競争入札の参加者の資格の審査及び結果の通知)
第4条 村長は、前条の規定による資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
2 村長は、前項の審査を終了したときは、資格を有する者の名簿を作成するとともに、資格を有する者と認めた者又は資格がないと認めた者に、それぞれ必要な通知をするものとする。
第2節 公告及び入札
(入札の公告)
第5条 村長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して5日前までに掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日前までに短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第6条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者の必要な資格に関する事項
(3) 契約条項等を示す場所
(4) 競争入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金(入札保証金に代わる担保を含む。)に関する事項
(6) 入札書の郵送を認める場合にあっては、入札書の到着する場所及び日時、指定受取人等に関する事項
(7) 最低制限価格の設定の有無
(8) 入札の無効に関する事項
(9) 落札者が契約書に記名押印すべき期限
(10) 入札書に記入された金額を落札価格としない場合にあっては、入札書に記入する金額及び落札価格に関する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項
(入札保証金)
第7条 村長は、一般競争入札に参加しようとする者をしてその者の見積もる契約金額の100分の10以上の入札保証金を納めさせなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、単価契約(普通財産の貸付契約において年又は月を単位として貸付料を定める契約を含む。)を締結する場合においては、入札保証金の額は、その都度村長が定める。
(入札保証金の納付の免除)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
(2) 第2条の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金に代わる担保)
第9条 入札保証金の納付は、国債、地方債及び次に掲げるものを担保として提供することをもってこれに代えることができる。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(第12条第1号において「公社債」という。)
(3) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(長期信用銀行債を含む。)、農林債、商工債又は全国連合会債(第12条第1号において「金融債」と総称する。)
(4) 村長が確実と認める社債
(5) 銀行又は村長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下同じ。)が振出し又は支払保証をした小切手
(6) 銀行又は村長が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形
(7) 銀行又は村長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
(8) 銀行又は村長が確実と認める金融機関の保証
2 村長は、前項第7号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
3 村長は、第1項第8号の銀行又は確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
(入札保証保険証券の提出)
第10条 村長は、第8条第1号の規定に該当し、入札保証金を納めさせないときは、当該一般競争入札に参加しようとする者から当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(手形の現金化等)
第11条 村長は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて手形を担保として提供した場合において、契約締結前に当該手形が満期になるときは、副村長又は関係出納員に連絡し、副村長又は当該関係出納員をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該手形に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。
(1) 国債、地方債、政府の保証のある債券、金融債、公社債及び村長が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
(2) 銀行又は村長が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額
(3) 銀行又は村長が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(4) 銀行又は村長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(5) 銀行又は村長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額
(予定価格調書の作成)
第13条 村長は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を作成して封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、あらかじめ予定価格を公表するものについては、当該予定価格調書を封書にしないことができる。
(予定価格の決定方法)
第14条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてこれを定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(1) 工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合 予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲
(2) 工事又は製造を除く請負の契約を締結しようとする場合 村長が別に定める範囲
2 前項の最低制限価格は、予定価格調書に明記するものとする。
(入札書)
第16条 入札は、入札に付する事項ごとに入札書により行うものとする。
2 入札金額には、1円未満の端数を付けることができない。1円未満の端数を付けたものがあるときは、その端数の金額は、記載のないものとみなす。
3 前項の規定は、一定期間継続する製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約に係る単価について行う入札の入札金額には適用しない。
4 入札書を訂正し、又は文字を挿入したときは、入札者が当該箇所に押印するものとする。ただし、金額の訂正はできないものとする。
(入札の方法)
第17条 入札は、入札者又はその代理人が入札書を所定の入札箱に投かんして行わなければならない。
2 代理人が入札をする場合は、委任状を提出しなければならない。
3 入札者は、他人の代理を兼ね、代理人は、2人以上の者の代理を兼ねることはできない。
4 郵便による入札を認められた場合における入札書の郵送については、次に定めるところによるものとする。
(1) 入札書を封筒に入れて封かんし、当該封筒の表面に入札件名を記載すること。
(2) 前号により封かんした封筒をさらに封筒に入れて封かんし、当該封筒の表面に「入札書在中」及び「親展」の文言を記載し、書留として入札日時までに必着させること。
5 村長は、郵送による入札書を受理したときは、その日時を当該封筒の余白に記入し、押印の上、開札時まで封かんのまま保管しなければならない。
(入札の執行取消し又は延期)
第18条 村長は、天災その他やむを得ない理由があるとき、又は公正な入札を行うことができない事情があると認められるときは、入札の執行を取り消し、又は延期することができる。
(無効入札)
第19条 政令第167条の4の規定により一般競争入札に参加することのできないとされた者の入札及び次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。
(1) 入札者が不正の利益を得るために談合したと認められるとき。
(2) 入札に際し不正の行為があったとき。
(3) 入札者又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をしたとき。
(4) 納付すべき入札保証金(入札保証金に変わる担保を含む。)を納付していないとき、又はこれが不足しているとき。
(5) 入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し、又は不明なとき。
(6) 入札書の金額を訂正しているとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反したとき。
第3節 落札者の決定等
(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第20条 村長は、政令第167条の10第1項に規定する契約に係る一般競争入札について、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者(以下「最低価格の入札者」という。)の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を定めることができる。
3 村長は、前項の調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、最低価格の入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。
第20条の2 村長は、政令第167条の10第1項に規定する契約に係る一般競争入札を行った場合において、最低価格の入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、その理由及び自己の意見を記載した書面を作成しなければならない。
2 村長は、前項の承認があったときは、最低価格の入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。
(落札者の通知)
第21条 村長は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札参加者の資格等の公示)
第22条 村長は、工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約について、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、第3条の規定に準じて公示するものとする。
(指名競争入札参加者の資格の審査及び通知)
第23条 第4条の規定は、工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約について、指名競争入札参加者の資格を定めた場合に準用する。
(特定の目的のために土地等を分譲する契約等の指名競争入札の参加資格等)
第24条 村長は、特定の目的に使用させるために土地又は建物を分譲する契約等について必要と認めたときは、適宜指名競争入札に参加する者の資格を定めることがあるものとする。
(指名競争入札参加の要件)
第25条 工事又は製造の請負、物件の買入れその他の指名競争入札に加わろうとする者に必要な要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条及び政令第167条の4第1項の規定により一般競争入札に参加することを停止されていない者
(2) 前年度の国税、都道府県税及び市町村税を完納している者
(3) 前年度の国民健康保険料又は社会保険料を完納している者
(4) 建設工事にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による許可を受けた者
(5) 引き続き2年以上当該業務に従事している者。ただし、前号について村長が相当と認める学識経験を有する技術者に工事を担当させるものにあっては、この限りでない。
2 前項各号に掲げる事項については、当該官公署の証明書を提出しなければならない。ただし、村長が特に認める事項については、この限りでない。
(指名基準)
第26条 工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約については、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準を村長の承認を得て定めなければならない。
(指名競争入札者の指名)
第27条 村長は、指名競争入札に付するときは、前条の基準により、当該指名競争入札に参加する資格を有する者のうちからなるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。
第4章 随意契約
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(随意契約によることができる場合の手続の特例)
第29条の2 村長は、政令第167条の2第1項第3号の規定に基づき随意契約により契約を締結しようとするときは、その見積書の提出期限の前日から起算して5日前までに当該契約に係る次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日前までに短縮することができる。
(1) 物品又は役務の名称及び数量
(2) 契約者の決定方法及び選定基準
(3) 見積書の提出場所及び提出期限
(4) 契約に関する事務を担当する課の名称及び所在地
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要があると認める事項
2 村長は、政令第167条の2第1項第3号の規定に基づき随意契約により契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約に係る次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 物品又は役務の名称及び数量
(2) 契約を締結した日
(3) 契約者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
(4) 契約金額
(5) 契約者を決定した理由
(6) 契約に関する事務を担当する課の名称及び所在地
(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要があると認める事項
3 前2項の規定による公表は、掲示その他の方法によるものとする。
(見積書の徴取)
第30条 村長は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令の規定により、その価格が定められているとき。
(2) 災害その他特別の事由により、特定の価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(3) 約定する予定価格が3万円を超えないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要がないと認めたとき。
第5章 せり売り
2 村長は、予定価格を決定した場合において、公正なせり売りを行うため必要があると認めるときは、第13条の規定にかかわらず、その決定した予定価格を当該せり売りの物件にこれを表示しておくことができる。
第6章 契約の締結及び履行
(契約書の作成等)
第33条 村長は、一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りに付そうとする場合における公告若しくは通知又は随意契約の相手方の決定に当たっては、当該契約の締結につき、契約書の作成を要するものであるかどうかを明らかにしなければならない。
第34条 村長は、契約者を決定したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約者とともにこれに記名押印しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(4) 契約の履行期限及び履行場所
(5) 契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。)
(6) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(7) 監督及び検査
(8) 危険負担
(9) 瑕疵担保責任
(10) 契約に関する紛争の解決方法
(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 副村長は、村長が作成する契約書に関し、必要があるときは、その標準となるべき書式を別に定めなければならない。
3 村長は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して、契約書を作成しなければならない。
第35条 村長が前条の契約書を作成する場合において、当該契約者が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印することを例とするものとする。
2 前項の場合において、村長が記名押印をしたときは、当該契約書の1通を当該契約者に送付するものとする。
第35条の2 一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りに係る契約をするときは、この規則に定めるほか、別に定める「三原村建設工事執行規則(昭和60年三原村規則第7号)」「指名競争入札の執行に関する規程(昭和59年三原村規程第1号)」並び「三原村指名競争入札心得(昭和59年三原村訓令第1号)」「三原村公共工事執行に係る審査委員会設置規則(平成12年三原村規則第33号)」によらなければならない。
(契約書の作成を省略することができる場合)
第36条 次に掲げる場合においては、第34条第1項の規定による契約書の作成を省略することができる。ただし、不動産の売買、地上権、地役権その他の権利の設定等に係る契約については、この限りでない。
(1) 契約金額が20万円(工事の請負にあっては、50万円)を超えない契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を既納してその物品を引き取るとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に村長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 村長は、契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、次に掲げる契約を締結した場合は、この限りでない。
(1) 特に軽微な契約
(2) 物品電子調達システム(職員の使用に係る電子計算機と見積書を徴される者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を徴するためのプログラムをいう。)による物品の買入れその他の契約
(契約保証金)
第37条 村長は、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
(契約保証金の免除)
第38条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 村が契約保証金を納付しなければならない契約を結ぶとき。
(2) 財産の売払いの契約で売払代金が即納されるとき、その他これに類する場合で契約保証金を納付させる必要が認められないとき。
(3) 契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 契約者が保険会社との間に村を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(5) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。
(6) 第2条の資格を有する者による一般競争入札に付し、若しくは指名競争入札若しくはせり売りに付し、又は随意契約による場合において、当該契約者が、国及び県(公益法人等を含む。)又は地方公共団体との間において過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、これらの契約を誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(7) 財産の売払いの契約について、村が契約を解除したときにおいて既に納付している売払代金のうち契約保証金に相当する金額を違約金として村に帰属させる旨を約定した契約を結ぶとき。
(契約保証金に代わる担保等)
第39条 契約保証金の納付は、次に掲げるものを担保として提供することをもってこれに代えることができる。
(1) 国債、地方債及び第9条第1項各号に掲げるもの
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条において「保証事業会社」という。)の保証
2 第9条第2項及び第3項並びに第10条から第12条までの規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第9条第3項中「又は確実と認める金融機関の保証」とあるのは「若しくは確実と認める金融機関の保証又は保証事業会社の保証」と、「又は確実と認める金融機関との間」とあるのは「若しくは確実と認める金融機関又は保証事業会社との間」と、第10条中「第8条第1号」とあるのは「第38条第4号」と、「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第11条「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、第12条中「第9条第1項」とあるのは「第39条第1項第1号」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 第1項の規定に基づき、保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。
(契約保証金の増減)
第40条 村長は、既に締結した契約について契約金額を増減することとなった場合は、その増減の割合に従って契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。以下同じ。)を増減しなければならない。ただし、村長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
(契約保証金の還付)
第41条 村長は、契約者が契約の全部を履行したときは、遅滞なく契約保証金を還付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、村長は、契約者が契約の履行中であっても当該契約の一部の履行を確認した場合は、当該履行に対応する契約保証金を還付することができる。
(契約を解除した場合の損害賠償の約定)
第42条 村長は、契約者がその義務を履行しないため当該契約を解除したときにおいて契約保証金を超える損害があると認める場合は、その超える損害について村長が決定する金額を契約保証金のほかに賠償する旨を約定させなければならない。
(1) 財産の売払い等村が金銭の給付を受ける契約 遅滞金額につき年14.5パーセントの割合をもって計算した額の遅延利息
(2) 工事又は製造の請負契約その他前号に掲げる契約以外の契約 契約代金から出来高部分又は履行済みの部分に対する契約代金相当額を控除した額につき年3.4パーセントの割合をもって計算した額の延滞違約金
2 村長は、契約の条件その他について特別の事情がある場合は、前項本文と異なる約定をすることができる。
3 村長は、契約について前項の規定による約定がなされたときは、遅滞なくその理由を記載した書面を当該契約書の写しとともに副村長に提出しなければならない。
4 村長は、遅延利息又は延滞違約金の額が100円未満の場合は、これを徴収しない旨を約定することができる。
(履行期限延長の承認)
第44条 村長は、契約者が期限内にその義務を履行できないため履行期限の延長を求めたときは、事実を審査し、やむを得ないものと認めるときは、これを承認することができる。
(権利義務の譲渡の禁止)
第45条 村長は、契約によって生ずる権利又は義務を契約担当者の承認を受けなければ、第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない旨を契約者に約定させなければならない。
(前金払を行う場合の使途明細書等の提出)
第46条 村長は、工事の請負に関する前金払の特約をしたときは、契約者に遅滞なく使途明細書及び工程表を提出させなければならない。ただし、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
(履行の届出)
第47条 村長は、契約者に、工事の完了又は物件の製造、修繕若しくは改造が完了したとき、又は物件を納入しようとするときは、工事完成届、納品書等により届出させなければならない。ただし、村長が必要がないと認めたとき、又はやむを得ないものと認めたときは、口頭により届出させることができる。
(監督職員の一般的職務)
第48条 村長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項に定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため必要があるときは、工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第49条 監督職員は、村長と緊密に連絡するとともに、村長の要求に基づき、又は随時に監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査職員の一般的職務)
第50条 村長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、法第234条の2第1項に定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において、必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。
(検査調書の作成等)
第51条 検査職員は、前条の検査を完了した場合においては、検査調書を作成し、村長に提出しなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載するものとする。
(1) 契約書の作成を省略した契約に係る検査
(2) 第36条第1項の規定に基づき契約書の作成を省略することができる契約について、契約書を作成したものに係る検査
(3) 別に定める契約書の作成を要する契約に係る検査
3 前2項の規定にかかわらず、工事、製造等の請負契約について給付が完了した場合において、設計書と同一の内容で履行されている場合に限り、検査調書に添付すべき検査明細書は、これを省略することができる。
(監督及び検査の実施についての細目)
第52条 村長は、契約について必要があるときは、この規則に定めるもののほか、監督及び検査の実施についての細目を定めるものとする。
2 村長は、前項により監督及び検査の実施についての細目を定めたときは、当該写しを副村長に提出しなければならない。
(検査の一部の省略)
第53条 政令第167条の15第3項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる契約のうち物件の買入れに係るもので買入れに係る単価が5万円に満たないものについては、数量以外の検査を省略することができる。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第54条 村長は、政令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(破壊検査による復旧費等の負担の特約)
第55条 村長は、検査職員が破壊検査を行った場合の復旧に要する費用及び村長が手直し等を命じた場合の当該手直し等に要する費用は、契約者が負担する旨を約定させておかなければならない。
(部分払)
第56条 村長は、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超える約定をすることはできない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
2 請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分の代価が契約金額の10分の4(前金払を行わない場合10分の3)の額に満たない場合においては、前項の部分払は、これをすることができない。
(前金払)
第57条 政令附則第7条の規定による前金払は、契約金額の10分の4を超えない範囲内において行うことができる。
2 前項に規定する前金払を行った後の中間前払金は、契約金額の10分の2を超えない範囲内において行うことができる。
第7章 雑則
(その他)
第58条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月4日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第19号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。