○三原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成18年12月21日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、三原村が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 三原村長及び三原村教育委員会(以下「村長等」という。)は、指定管理者を指定しようとするときは、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
2 村長等は、前項の公募を行おうとするときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 公の施設の名称、所在地、設置目的、規模その他の概要
(2) 指定管理者が行う業務の範囲
(3) 指定管理者が管理する期間(以下「指定期間」という。)
(4) 申請ができるものの資格
(5) 申請に必要な書類
(6) 申請期間
(7) 利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長等が必要と認める事項
3 前項第2号に規定する指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げる業務のうち、公の施設の設置の目的、形態等に応じて村長等が定める。
(1) 公の施設で行う事業の運営に関する業務
(2) 公の施設の使用の承認等に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の管理に関する業務
(申請)
第3条 団体は、前条第2項第6号の申請期間内に、次に掲げる書類を添えて、村長等に申請しなければならない。
(1) 管理を行おうとする公の施設に係る指定期間における事業計画書及び収支予算書(以下「事業計画書等」という。)
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(1) 公の施設について村民の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られていること。
(2) 事業計画書等の内容が公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書等に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有していること又は確保できる見込みがあること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、最も効果的かつ効率的な公の施設の管理を行わせるものとして、村長等が必要と認めること。
(指定管理者の指定)
第6条 村長等は、前2条の規定により選定した候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 村長等は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示する。
3 指定管理者の指定には、当該公の施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(指定期間)
第7条 指定期間は、5年以内とする。
2 村長等は特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、5年を超え指定することができる。
(協定の締結)
第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、村長等と公の施設の管理に関する次に掲げる事項について協定を締結しなければならない。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 管理の基準に関する事項
(3) 管理に係る業務の内容に関する事項
(4) 指定管理者に支出する管理に係る費用に関する事項
(5) 事業報告書の作成及び提出に関する事項
(6) 事業報告の聴取等に関する事項
(7) 管理に当たって保有する個人情報の保護及び情報公開に関する事項
(8) 指定の取消し及び業務の停止命令に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、公の施設の管理を適正に行わせるために村長等が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、村長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第13条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由
(3) 利用料金収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長等が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第10条 村長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(業務の禁止)
第11条 法第92条の2、第142条(法第166条第2項において準用する場合を含む。)及び第180条の5第6項の規定は、指定管理者について準用する。この場合において、法第92条の2及び第142条中「当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人」とあるのは「指定管理者」と、第180条の5第6項中「当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人」とあるのは「その職務に関する公の施設の指定管理者」と読み替えるものとする。
(個人情報の取扱い)
第12条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に基づき、当該公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止等保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又は当該管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
3 前2項に定めるもののほか、指定管理者は、当該公の施設の管理に係る情報を適正に管理しなければならない。
(指定の取消し等)
第13条 村長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者の管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたことにより当該指定管理者に生じた損害については、村長等はその賠償の責めを負わないものとする。
3 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理業務の停止について準用する。
(申請の内容の変更等)
第14条 指定管理者は、第3条の規定により提出した申請若しくはその添付書類の内容について変更しようとするとき、又は指定を辞退しようとするときは、あらかじめ村長等の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 指定管理者は、前項ただし書に規定する軽微な変更をしたときは、村長等にその旨を届け出なければならない。
(原状回復義務)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)又は第13条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第16条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第3号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。