○村税滞納整理本部要綱

平成18年11月1日

要綱第11号

(設置)

第1条 村税の納期内納付を推進し、村民の納税意識の高揚を図り、もって村民の収納率の向上を目的として村税滞納整理本部(以下「本部」という。)を設置する。

(事業)

第2条 本部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 全庁体制による訪問徴収の実施

(2) 納税意識高揚のためのPRの実施

(3) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 本部は、次の者をもって構成する。

(1) 副村長

(2) 総務課長

(3) 住民課長

(4) 地域振興課長

(5) 農林業建設課長

(6) 議会事務局長

(7) 出納室長

(役員)

第4条 本部に次の役員を置く。

本部長 1名

副本部長 1名

(本部長)

第5条 本部長は、副村長とする。

2 本部長は、会務を総理し、本部を代表する。

(副本部長)

第6条 副本部長は、総務課長の職にあるものをもって充てる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、総会のみとし、必要に応じて本部長が招集する。

2 会議の議長は、総務課長が務める。

(雑則)

第8条 本部事務局は、総務課に置く。

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(平成30年3月20日要綱第6号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

村税滞納整理本部要綱

平成18年11月1日 要綱第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成18年11月1日 要綱第11号
平成30年3月20日 要綱第6号