○三原村鳥獣被害緊急対策事業費補助金交付要綱
平成19年3月26日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三原村農林業振興対策事業補助金交付規則(昭和43年規則第2号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、三原村鳥獣被害緊急対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的、事業実施主体及び補助対象事業)
第2条 村は、野生鳥獣による農林作物への被害の軽減又は村民が安心して生活できる環境の保全を目的として、有害鳥獣被害対策協議会を設置し、被害対策について検討したうえで、有害鳥獣被害対策協議会、農業者等又は狩猟者等(以下「事業実施主体」という。)が次の各号に掲げる事業を実施する場合、その経費に対し、予算の範囲内で補助する。なお、農業者等とは、農林作物の生産者又はこれらの組織する団体及びそれに類するものと村長が認める団体、狩猟者等とは、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第3項に規定する狩猟免許を所持する者又はこれの組織する団体とする。
(1) 有害鳥獣捕獲対策事業
(2) 鳥獣被害防除対策事業
(3) 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策推進事業
2 鳥獣被害防除対策事業の事業実施主体が農業者等の場合、3戸以上連担し、かつ、その受益面積が10アール以上であるものとする。
2 前項の補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 補助金交付の条件は、次のとおりとする。
(1) この補助金に係る規則、要綱に従わなければならない。
(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了年度の翌年度から起算して5箇年間保管しなければならない。
(3) この補助事業によって取得した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(4) この補助事業によって取得した財産(1件当たりの取得代金が50万円以上のもの)については減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合には、事前に村長に届出の上、その承認を受けなければならない。
(5) 前号により村長の承認を得て財産を処分したことにより収入のあったときは当該収入の全部又は一部を村に納付しなければならない。
2 事業実施主体が、この補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、規則、要綱又はこれに基づく村の処分に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことができる。
(補助事業の変更)
第6条 事業計画を変更しようとする場合には、事前に様式第2号による変更承認申請書を提出し、村長の承認を受けなければならない。
2 変更承認を必要とする事項は、次に該当する事項とする。
(1) 事業実施主体の変更
(2) 第3条に掲げる事業区分ごとの補助対象経費の20パーセントを超える増減
(3) 補助事業に要する経費に係る補助金額の増
(4) 同一事業実施主体に係る事業区分ごとの事業量の20パーセントを超える増減
(5) 事業区分ごとの事業内容の新設又は廃止
2 第4条第2項のただし書により交付申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 事業実施主体は第4条第2項のただし書により交付申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第4号により速やかに村長に報告するとともに、当該金額を村長に返還しなければならない。
(事業実施後の措置)
第8条 事業実施主体は事業、本事業により設置した施設等の管理運営が、本事業の目的に即して適正に行われるように、善良なる管理者の注意をもってその責務を果たさなければならない。また、事業実施主体は当該施設等の管理運営状況を把握し、適正に管理運営されるよう必要に応じて指導を行わなければならない。
(その他)
第9条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日要綱第1号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月19日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 事業の内容 | 補助対象経費 |
(1) 有害鳥獣捕獲対策事業 | ア 捕獲に要する器具・猟具 イ 捕獲報償金 ウ その他必要と認められるもの | 左の事業を行うに当たって要する経費(シカ被害特別対策事業費補助金に関するものを除く。) ただし、アについては100,000円を上限とする。 |
(2) 鳥獣被害防除対策事業 | ア 被害防止のための防護柵 イ その他必要と認められるもの | 左の事業を行うに当たって要する経費(サル被害対策モデル事業費補助金に関するものを除く。) |
(3) 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策推進事業 | ア 村が作成する被害防止計画及び緊急捕獲計画等に基づき行う有害捕獲に係る捕獲活動経費について、予算の範囲内で補助する。 | 村内でイノシシ、シカを捕獲した場合 |
別表第2(第3条関係)
事業区分 | 補助率及び補助額 |
(1) 有害鳥獣捕獲対策事業 | ア 捕獲に要する器具・猟具 (ア) 有害獣捕獲檻 補助対象経費の7/10以内 ただし、70,000円を上限とする。 イ 捕獲報償金 (ア) 村が狩猟期間外に鳥獣捕獲許可を得て捕獲した者に交付する捕獲報償金 サル10,000円円 イノシシ6,000円 ウ その他必要と認められるもの |
(2) 鳥獣被害防除対策事業 | 補助対象経費の1/2以内 |
(3) 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策推進事業 | イノシシ・シカの成獣8,000円 イノシシ・シカの幼獣1,000円 |
※狩猟期内(11月15日から3月15日)については、三原村鳥獣被害緊急対策事業とは別途に高知県シカ個体数調整事業において、シカ8,000円の捕獲報償金が支給される。 |