○三原村自主防災組織育成助成事業費補助金交付要綱
平成19年3月27日
要綱第6号
(補助目的)
第1条 この補助金は、地区住民が当該地区を災害から守るために結成した自主防災組織が行う資機材等の整備及び防災避難訓練等の実施に要する経費を、予算の範囲内で補助する。
(補助金限度額)
第3条 補助事業等における補助金限度額は、当該補助金交付要綱等に定められた額とする。
2 単独事業の当該年度における1組織当たりの補助金限度額は、30万円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請は、様式第3号によるものとし、所定の期日までに村長に提出するものとする。
(交付決定及び通知書類)
第5条 村長は、前条の補助金交付申請のあったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、事業完了予定年月日から20日以内又は当該年度1月末日のいずれか早い日までに村長に報告してその指示を受けなければならない。
4 補助事業者は、当該事業により整備した施設等を、当該補助事業の属する年度に当該施設等の耐用年数を加えた年度の末までに廃止しようとするときは、第1項に準じた承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了した日から30日を経過しない日又は3月20日のいずれか早い日までに、様式第8号による実績報告書を村長に提出するものとする。
(補助金交付の取消し)
第10条 村長は、補助事業者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(現場確認等)
第12条 村長は、補助事業を適正に執行するため、あらかじめ指定した検査職員に命じ、補助対象事業の状況を施工の現場等において確認させるものとする。
2 補助事業者は、当該工事等を担当する者等又は検査職員から要請があった場合は、前項の現場確認に立ち会わなければならない。
3 村長又は検査職員は、補助事業の適正な実施の観点から、補助事業者及び関係業者に対し、補助事業又は当該工事等の状況について改善、報告等を求めることができる。
4 補助事業者及び関係業者は、前項の要求があったときは、それに従わなければならない。
(譲渡等の届出)
第13条 補助事業者は、補助対象事業で整備した施設等を他の人に譲渡等したときは、その相手人に関係書類の引継ぎ及び当該施設等の説明を実施するとともに、1箇月以内に村長に譲渡等届出書(様式第11号)を提出しなければならない。
(関係書類の保存)
第14条 補助事業に係る帳簿及び関係書類は、当該年度終了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 村長は、補助金交付目的の成就等の観点から、この規則の定めるもののほか、その他を別に定めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。